令和6年度体育施設利用団体登録について

更新日:2024年3月7日

令和6年度体育施設利用団体登録について

北谷町営体育施設の管理及び運営に関する規則第10条に基づいて、下記の条件を満たすと体育施設利用団体として登録することができます。
登録することで、北谷町営体育施設(桑江総合運動場や宮城屋外運動場等)の利用における料金の減免を受けることや北谷町学校体育施設を使用することができます。

1 登録条件

(1)北谷町内に在住、在勤又は在学する者が10名以上で構成するスポーツ団体
(2)すべての団員が、スポーツ安全保険等に加入していること

2 登録方法

令和6年度体育施設使用団体登録説明資料を確認する。

団員の確認、スポーツ安全保険に団員全員加入する。

体育施設利用団体登録申請書等の申請書類一式を社会教育課へ提出する。

3 登録期間

令和6(2024)年3月1日(金曜日)から
(注釈)ただし、令和6年4月に学校体育施設を使用する団体は、使用日までに申請してください。

4 登録受付・問い合わせ

北谷町役場3階
北谷町教育委員会教育部
社会教育課社会体育係
TEL:098-982-7707

5 令和6年度体育施設使用団体登録説明資料

6 体育施設利用団体登録申請書等様式

7 関係法令

お問い合わせ

北谷町教育委員会 社会教育課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-982-7707
FAX:098-936-3491

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