大学生、専門学校生等への支援

更新日:2024年3月18日

北谷町育英会は、優秀な学生生徒で、経済的な理由により、学資の援助を必要とする者に対して学資の一部を貸与及び給付し、その他育英上必要な業務を行って有用な人材を育成することを目的として、以下のとおり奨学金の支給・支援を行っております。

支援事業一覧

本町育英会事業

他団体の奨学金制度や各種支援策

令和6年度入学準備金貸与生の募集

北谷町育英会では、優秀な学生で経済的な理由により学資の援助を必要とする者に対して学資の一部を貸与し、有用な人材を育成することを目的に令和6年度の入学準備金貸与生を次の通り募集します。

対象者

令和6年4月から大学等へ入学(編入学を含む。)する者。ただし、国外の教育機関に入学する場合は令和5年6月以降に入学する者とする。

応募資格

(1)日本国籍を有する者又は次のいずれかに該当する者
ア日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者として本邦に在留する者
イ出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
ウ出入国管理及び難民認定法別表第2の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、同表の永住者又は永住者の配偶者等に準ずると会長が認めたもの
(2)申請時において過去1年以上本町に引き続き住所を有する町民の子弟
(3)学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学(大学院及び短期大学を含む。以下「大学等」という。)、高等専門学校(4年次へ編入学するものに限る。)若しくは専修学校(専門課程に限る。)に合格が決定している者(通信教育課程及び夜間教育課程を除く)
(4)前号に規定する大学等に準ずるものとして会長が認める教育機関に合格が決定している者
(5)我が国の大学等に相当する国外の教育機関に合格(編入学を含む。)が決定している者
(6)学業成績及び操行が優れている者
(7)申請者と生計を一にする家族の家計支持者の町・県民税年税額の合計額が20万円以下の者
(8)貸与金を全額返済可能な者

貸与額

30万円・40万円・50万円(いずれかを選択)

利用回数

入学準備金制度の利用は1人1回を限度とする。

提出書類

(1)入学準備金借入申請書(第1号様式の2)

(2)住民票謄本(本籍・続柄表示のあるもの)

(3)家族の課税証明書

(4)合格通知書

(5)成績証明書又は調査書

(6)学校長の推薦書

なお、様式(1)及び(6)については以下の様式を使用してください。

受付期間等

令和5年6月1日(木曜日)~令和6年3月29日(金曜日)※土・日及び祝日を除く。
時間:午前8時30分から午後5時まで※午後0時~午後1時までを除く。

選考及び貸与方法

応募資格に適合しているか随時審査決定し、貸与額は一括で貸与する。

返還方法

卒業した日の属する年度の翌年度中に全額返還する。(繰り上げ返還可能)

その他注意事項

(1)奨学金(毎月貸与・給付)との併用も可能です。
(2)貸与決定後、次の要件を満たす保証人(2人)を選任する必要があります。手続き方法については貸与決定後に通知いたします。
【保証人の要件】
(1)保護者
(2)保護者を除く25歳以上65歳未満の独立した生計を営む返済能力を有する者
【提出書類】
(1)誓約書
(2)保証人の印鑑登録証明書

令和6年度北谷町育英会奨学金貸与奨学生の募集

北谷町育英会では、優秀な学生で経済的な理由により学資の援助を必要とする者に対して学資の一部を貸与し、有用な人材を育成することを目的に令和6年度の奨学金貸与奨学生を次のとおり募集します。

貸与種別及び貸与月額

(1)県内大学生(大学院・短期大学・専門学校・高専生4年生及び5年生を含む。):上限30,000円
(2)県外大学生(大学院・短期大学・専門学校・高専生4年生及び5年生を含む。):上限50,000円
(3)国外留学生(大学・大学院及び短期大学):上限50,000円

応募条件

(1)日本国籍を有する者又は次のいずれかに該当する者
ア日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者として本邦に在留する者
イ出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
ウ出入国管理及び難民認定法別表第2の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、同表の永住者又は永住者の配偶者等に準ずると会長が認めた者
(2)令和6年4月1日現在において過去1年以上本町に引き続き住所を有する町民の子弟
(3)学校教育法に定める大学等(大学院・短期大学を含む。)、高等専門学校(4年、5年在学に限る。)又は専修学校(修業年限が2年以上の専門課程)に在学している者(通信教育課程・夜間教育課程を除く。)
(4)前号に規定する大学等に準ずるものとして会長が認める教育機関に在学している者
(5)国外留学生については、我が国の大学等に相当する国外の教育機関に在学する者
(6)学業成績及び操行が優れている者
(7)貸与奨学生と生計を一にする家族の家計支持者の市町村民税・県民税の年税額合計が20万円以下の者
(8)「大学等における就学の支援に関する法律」に基づく学資支給及び授業料等免除又はそのいずれかの支援を受けていない者
(9)貸与した奨学金の返還義務を確実に履行できる者

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~同年4月30日(火曜日)(土・日及び国民の祝日を除く。)
時間:午前8時30分~午後5時(午後0時~午後1時を除く。)
※申請書類が全て揃っていなければ受け付けできません。

申請書類

(1)奨学金借入申請書(北谷町育英会指定様式(第1号様式))
(2)住民票謄本(本籍・続柄のあるものとする。)
(3)貸与奨学生と生計を一にする家族の家計支持者の課税証明書(令和5年度のものとする。)
(4)在学証明書(令和6年4月発行)又は合格通知書の写し(国外留学生については、原文及び和訳文も提出)
(5)成績証明書又は調査書(開封厳禁)
ア:新入生は、高等学校長の成績証明書又は調査書
イ:2年生以上は、在学する学校の成績証明書又は調査書
(6)学校長の推薦書(様式は北谷町育英会指定のものとする。)
ア:新入生は、高等学校長の推薦書
イ:2年生以上及び国外留学生は、在学する学校長の推薦書(国外留学生については、原文及び和訳文も提出)
※海外大学等受験生のうち、申請時において当該大学の合格が決定していない者は、(4)の書類は提出不要とする。(合格決定後提出すること。)

申請書類のダウンロードはこちら

貸与の停止及び廃止

貸与奨学生が次に該当する場合は、貸与の停止又は廃止を行う
(1)貸与奨学生が退学、休学又は停学したとき
(2)学業成績及び操行が良好でないとき
(3)社会の秩序に違反した行為があったとき
(4)貸与奨学生が重度の疾病、傷害等により成業の見込みがないとき
(5)本町民の子弟でなくなったとき
(6)「大学等における就学の支援に関する法律」に基づく学資支給及び授業料等免除又はそのいずれかの支援を受けたとき
(7)その他北谷町育英会会則の規定に適合しないとき

その他注意事項

審査後に貸与が決定した際には、後日誓約書の提出が必要となります。誓約書は2名の保証人が必要であり(保証人は2人とし、保護者及び保護者を除く25歳以上65歳未満の独立した生計を営む返済能力を有する者とする。)、ご提出できない場合は貸与できないことがありますのでご注意ください。

受付場所及び連絡先

〒904-0192沖縄県中頭郡北谷町字桑江一丁目1番1号
北谷町育英会(北谷町役場3階北谷町教育委員会教育総務課内)
電話936-1234
FAX936-3491

令和6年度北谷町育英会奨学金給付奨学生の募集

北谷町育英会では、優秀な学生で経済的な理由により学資の援助を必要とする者に対して学資の一部を給付し、有用な人材を育成することを目的に令和6年度の奨学金給付奨学生を次のとおり募集します。

給付種別及び給付月額

(1)県内大学生(短期大学・専門学校・高専生4年生及び5年生を含む。):月額10,000円
(2)県外大学生(短期大学・専門学校・高専生4年生及び5年生を含む。):月額20,000円
(3)国外留学生(大学・短期大学):月額20,000円

応募条件

(1)日本国籍を有する者又は次のいずれかに該当する者
ア日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者として本邦に在留する者
イ出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
ウ出入国管理及び難民認定法別表第2の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、同表の永住者又は永住者の配偶者等に準ずると会長が認めた者
(2)令和6年4月1日現在において過去1年以上本町に引き続き住所を有する町民の子弟
(3)学校教育法に定める大学等(短期大学を含む。)、高等専門学校(4年、5年在学に限る。)又は専修学校(修業年限が2年以上の専門課程)に在学している者(通信教育課程・夜間教育課程を除く。)のうち次に揚げるもの
ア令和5年度に高等学校を卒業した者
イ高等専門学校在学者のうち、令和5年度に当該学校の3年次を終了した者
(4)前号に規定する大学等に準ずるものとして会長が認める教育機関に在学している者のうち、(2)ア、イに適合する者
(5)我が国の大学等に相当する国外の教育機関に在学している者のうち、令和5年度に高等学校を卒業した者
(6)高等学校又は高専1年次から3年次までにおける学業成績の評定平均が3.5以上の者で、かつ、操行が優れている者
(7)申請者と生計を一にする家族の家計支持者の市町村民税の所得割が非課税の者(令和5年度のものとする)
(8)「大学等における就学の支援に関する法律」に基づく学資支給及び授業料等免除又はそのいずれかの支援を受けていない者

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~同年4月30日(火曜日)(土・日及び国民の祝日を除く。)
時間:午前8時30分~午後5時(午後0時~午後1時を除く。)
※申請書類が全て揃っていなければ受け付けできません。

申請書類

(1)奨学金給付申請書(北谷町育英会指定様式(第1号様式))

(2)住民票謄本(本籍・続柄のあるものとする。)
(3)給付奨学生と生計を一にする家族の家計支持者の課税証明書(令和5年度のものとする。)(北谷町育英会指定様式(第1号様式別紙))
(4)在学証明書(令和6年4月発行)又は合格通知書の写し(国外留学生については、原文及び和訳文も提出)
(5)高等学校の調査書(開封厳禁)
(6)高等学校の推薦書(北谷町育英会指定様式のものとする。)
※海外大学等受験生のうち、申請時において当該大学の合格が決定していない者は、(4)の書類は提出不要とする。(合格決定後提出すること。)

申請書類のダウンロードはこちら

給付の停止及び廃止

給付奨学生が次に該当する場合は、給付の停止又は廃止を行う
(1)申請者と生計を一にする家族の家計支持者の市町村民税の所得割が課税になったとき
(2)給付奨学生が退学、休学又は停学したとき
(3)学業成績及び操行が良好でないとき
(4)社会の秩序に違反した行為があったとき
(5)給付奨学生が重度の疾病、傷害等により成業の見込みがないとき
(6)本町民の子弟でなくなったとき
(7)「大学等における就学の支援に関する法律」に基づく学資支給及び授業料等免除又はそのいずれかの支援を受けたとき
(8)その他北谷町育英会会則の規定に適合しないとき

〒904-0192沖縄県中頭郡北谷町字桑江一丁目1番1号
北谷町育英会(北谷町役場3階北谷町教育委員会教育総務課内)
電話936-1234
FAX936-3491

奨学金の返還

奨学金の貸与又は入学準備金の貸与を受けた方は、大学、専門学校等を卒業後奨学金の返還が開始されます。返還金は、直ちに後輩の奨学金として貸与する仕組みとなっています。制度の仕組みを理解していただき、返還にご協力ください。

返還月額の変更及び返還猶予

災害、傷病、経済困難、失業などの返還困難な事情が生じた場合は、返還月額の変更及び返還猶予を申し出ることができます。なお、返還猶予は2年間を限度として申請することができますが、返還額の総額は変わりません。
※新型コロナウイルス感染症及び感染症防止対策の影響を受け、返還が困難になった方についてもご相談ください。

返還月額の変更は、以下の様式を提出してください。

返還猶予は、以下の様式を提出してください。

上記書類の他に収入が減少したことがわかる資料等の提出を求める場合があります。

書類提出先及びお問い合わせ先:北谷町育英会(教育総務課内)内線5110、5111

北谷町育英会会則

高等教育の就学支援新制度(授業料減免と給付型奨学金)

文部科学省では、しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況に関わらず、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に進学できるチャンスを確保できるよう、令和2年4月から高等教育の修学支援新制度を実施しています。
授業料等減免と給付型奨学金で「学ぶ意欲」のある学生の支援を行っております。
手続や制度の詳細については日本学支援機構のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援

日本学生支援機構では、新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認されれば給付奨学金の支援対象としております。
手続や制度の詳細については日本学支援機構のホームページをご覧ください。

沖縄県国際交流・人材育成財団の奨学金制度

沖縄県国際交流・人材育成財団では、主に人材育成事業(奨学金の貸与・給与、学生寮の運営管理等)と国際交流・協力事業(海外留学生・研修生等受入、国際ボランティア活動等)を行い沖縄県の人材育成の充実及び国際交流・協力の充実を図っております。
大学、短期大学、大学院、専門学校、高等専門学校、高等学校など様々な奨学金制度があります。
詳細は沖縄県国際交流・人材育成財団のホームページをご覧ください。

あしなが育英会の奨学金制度

あしなが育英会では、病気や災害、自死(自殺)などで親を亡くした子どもたちや、障がいなどで親が十分に働けない家庭の子どもたちを、奨学金、教育支援、心のケアで支える活動を行っております。
詳細はあしなが育英会のホームページをご覧ください。