医療費の給付・助成

自立支援医療について

 これまでの精神通院医療と更生医療、育成医療が一本化され「自立支援医療」となりました。指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

 精神疾患のために、在宅のまま継続した通院治療を受ける必要がある方の精神通院医療にかかる医療費を軽減する制度です。

 身体障がい者のための医療給付制度です。身体障がい者の障がいを軽減・除去し、日常生活能力や職業能力の回復向上を図るために、指定自立支援医療機関により行われます。

 身体に障がいのある18歳未満の児童や現存する疾患を放置すれば将来障がいを残すと認められる児童で、比較的短期間に障がいが改善あるいは軽減する見込みのある児童に対し、必要な医療の給付を行っています。

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