更新日:2022年7月10日
令和4年7月10日(日曜日)
令和4年6月22日(水曜日)
(注意)町内転居の場合
令和4年7月10日(日曜日)
午前7時から午後8時まで
第1投票所
第2投票所
第3投票所
第4投票所
第5投票所
第6投票所
7月10日の投票日当日に下記のいずれかの事項に当てはまると見込まれる場合は、公示日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票により投票ができます。
期 間 : 令和4年6月23日(木曜日)から7月9日(土曜日)まで
時 間 : 午前8時30分から午後8時まで
場 所 : 北谷町役場2階 入札室
不在者投票とは、入院中や他市町村に滞在中など、いろいろな事情により投票日に投票所へいけない人のために、投票日前でも滞在地の選挙管理委員会、入院中の病院など指定の施設で事前に投票することができる制度です。
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院(老人保健施設を含む)・老人ホーム・身体障がい者更生援護施設・保護施設については、その施設内において不在者投票を行うことができます。
現在入院または入所中で、病院または施設が指定施設の場合は、病院または施設に不在者投票をしたい旨を申し出てください。なお、投票の日程などについては、入院・入所者と病院・施設との相互間で十分打ち合わせをお願いします。
不在者投票を行うことができる指定施設は、次のとおりです。不在者投票沖縄県指定施設一覧(外部サイト)
仕事や旅行などで北谷町外に滞在されている場合は、選挙管理委員会へ不在者投票請求書宣誓書を郵送して、滞在先に投票用紙を郵送してもらい、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
(注意1)不在者投票宣誓書の記入・提出は、必ず本人直筆(署名の確認をします)で窓口、郵送による受付になります。
※ FAXやメールでの受付はできません。
なお、郵送でのやりとりになりますので、お早めに投票用紙等をご請求ください。
特に県外での不在者投票の場合は郵送に時間がかかるため、「投票用紙の請求」をはじめ「投票用紙の発送」及び「滞在地選管での投票後の返送」といった一連の流れに時間を要することから、お早めに手続きをお願いいたします。
(注意2)届いた封筒を自ら開封しますと無効になりますので、開封せずに滞在先の選挙管理委員会にお渡しください。
7月10日までに北谷町選挙管理委員会必着なので、7月7日までに投票を終えるようお願いします。
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちの方で、身体に重い障がい等があって投票所にいけない方は、自宅などで投票することができる、郵便等による不在者投票の制度があります。
郵便等による不在者投票はあらかじめ申請していただき、選挙管理委員会委員長が交付する郵便等投票証明書が必要であり、該当する障がいにも制限があるなど、いろいろな手続きが定められていますので、詳しくは選挙管理委員会までお問合せください。
(電話:098-936-1234・内線4201/4202)
新型コロナ感染症で宿泊・自宅療養等されている方で、一定の要件に該当する方は令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。
1. 特例郵便等投票の対象となる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、「投票用紙の請求時」において、「外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間」が「投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる」方は「特定郵便等投票」ができます。
※「特定患者等」とは
(1) 感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自
粛要請を受けた方
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※特例郵便等投票制度の概要(総務省・厚生労働省)(PDF:504KB)
2. 手続きの概要
特例郵便等投票を希望する方は、投票しようとする選挙期日(投票日当日)の4日前(今回の選挙では7月6日(水曜日)必着)までに、選挙管理委員会へ(1) 本人が署名した請求書、(2) 保健所・検疫所による要請・措置に係る書面を添えて投票用紙等の請求を行います。
※ 選挙管理委員会での確認の後、投票用紙等をお送りしますので、療養先等現在おられる所で必要事項を記入し、同封の返信用封筒をご使用いただき郵送により返送下さい。
1.投票用紙等の請求手続について(総務省・厚生労働省)(PDF:650KB)
2.投票の手続について(総務省・厚生労働省)(PDF:604KB)
(注意) 今回の選挙における特例郵便等投票にかかる投票用紙等の交付請求期限は7月6日(水曜日)になりますので、お手続きは早めにお願いいたします。
3. 注意事項
※ 濃厚接触者の方もポストに投かんすることは可能ですが、投かんの際にはせっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、
マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
4. 罰則
特例郵便等投票の手続きにおいて、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則【投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金】が設けられています。
5. 濃厚接触者の方の投票について
期日前及び当日投票所内での新型コロナウイルス感染症対策について、下記のとおり取り組んだうえで選挙を実施します。
なお、人の密集を避けるため分散して投票することが感染拡大防止に有効です。ぜひ期日前投票の活用をお願い致します。
<選挙管理委員会が行う感染症対策>
<町民の皆様にお願いする対策>