情報公開制度とは

更新日:2021年9月3日

 町民の皆さんが、町政や町民生活に関する情報を知りたいときに、町が保有している文書や図画などの「公文書」を町に対して公開請求できる制度です。

公開を請求できる情報は?

 公開の請求をできる情報(公文書)は、平成14年4月1日以降に職員が作成又は取得した文書や図画などです。(それ以前の文書についても、特定できるものは公開に応じます。)

どうやって請求するの?

 公開の請求をする人は、行政情報センターで公文書公開請求書に必要事項を記入し、提出することにより請求できます。その際、担当職員と相談しながら情報を特定します。
様 式:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公文書公開請求書(ワード:32KB)
記入例:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公文書公開請求書(記入例)(PDF:86KB)

請求ができる人は?

 北谷町に住む方に限らず、どなたでも請求できます。

非公開とすることができる情報は?

 町が保有する情報は、全て公開することを原則としていますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、情報の内容等によっては例外的に非公開となることがあります。

例えば

(1) 法令秘情報

 法令又は条例により公にすることができないとされている情報

(2) 個人情報

 個人に関する情報(住所、氏名、生年月日、学歴、職業、所得等)

(3) 法人等情報

 法人等に関する情報で法人等の権利、競争上の地位等を害するおそれのあるもの

(4) 行政執行に関する情報

 公開されると行政の公正・適正な執行に支障を及ぼす情報

お問い合わせ

総務部 総務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-982-7700
FAX:098-936-7474

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