更新日:2016年12月1日
那覇防衛施設局による返還地の原状回復工事
(平成16年9月終了)
桑江伊平地権者会の解散
沖縄振興特別措置法第101条第1項の規定に基づく特定振興駐留軍用地跡地(特定跡地)の指定
沖縄振興特別措置法で新たに設けられた規定で、キャンプ桑江北側地区が指定第一号となります。
特定跡地に指定されると、市町村総合整備計画を策定することが義務付けられ、計画的な開発が進められます。
第1回地権者説明会開催
事業計画(案)に関する説明など
事業計画認可
事業計画が認可され、平成16年3月11日付けで北谷町にて公告を行う。