民間に土地を売却する場合の手続き

更新日:2022年7月26日

1.届出の手続きの流れ

キャンプ桑江南側地区の200平方メートル以上の土地を民間に売却しようとする場合、北谷町への「届出」が義務化されます。

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「届出」の提出を受けて、民間での土地売買に先立ち、北谷町で土地を買取できないか検討をおこない、地権者と協議をおこないます。

なお、跡地利用推進法第17条の規定に基づき、「届出」の後、最大6週間は、土地の売却が制限されます。
北谷町では買取をおこなわない場合、または、地権者と北谷町の土地買取協議が不成立となった場合に、土地を民間へ売却することが出来ます。

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2.様式

お問い合わせ

総務部 企画財政課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-936-1234