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宅地の税負担の負担調整措置について

更新日:2016年12月1日

負担調整措置とは

 平成9年度の評価替え以降、課税の公平性の観点から、地域や土地ごとにばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられています。宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地は、なだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
 これまで、負担水準の均衡化・適正化により、負担水準の均衡化は相当程度進展してきている状況にあります。

負担水準とは

 個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。

  • 負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額(×住宅用地特例率(3分の1又は6分の1))

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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