更新日:2018年2月20日
良好な職場環境の第一歩は労働条件の明示から!
事業主は、労働者を雇い入れる際に、「労働条件を明示した書面」を交付しなければなりません。 (労働基準法第15条)
沖縄労働局では、トラブルの未然防止、県内の労働環境改善、雇用の質の改善を図る施策の一環として、新規採用者等が最も多い4月を控えた3月を労働条件明示・書面交付強化月間としております。
〇労働条件明示についてのお問い合わせ先
- 那覇労働基準監督署 電話:098-868-8033
- 沖縄労働基準監督署 電話:098-982-1263
- 名護労働基準監督署 電話:0980-52-2691
- 宮古労働基準監督署 電話:0980-72-2303
- 八重山労働基準監督署 電話:0980-82-2344
お問い合わせ
建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174
