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建物の解体等については上下水道課への届出をお願いします

更新日:2021年9月28日

解体作業を実施する時は臨時メーターの設置が必要です。

【施主の皆さまへ】

 解体作業を行う際には工事用の臨時メーターを取り付ける必要があります。施主の皆さまは解体作業の着工2週間前までに北谷町水道工事指定店を通して、給水装置工事申込書を上下水道課に提出お願いします。
 なお、解体等で水道水を使用する場合は、料金区分が「臨時給水」での料金算定となります。手続きを行われないまま工事を行った場合には、工事期間中の水道使用量を臨時給水での料金に算定しなおして料金請求が行われます。また、同様の事例が続いた場合には、北谷町水道給水条例第42条に基づき過料が科されることがあります。

【事業者の皆さまへ】

 解体作業を行う際には工事用の臨時メーターを取り付ける必要があります。解体作業の着工2週間前までに水道工事指定店を通して、給水装置工事申込書を上下水道課に提出をお願いします。提出が無いまま、解体作業を実施した場合、北谷町給水条例第41条第1項により、過料の対象になる場合があります。

作業は慎重にお願いします。

 工事作業中に誤って水道管を破損させ、漏水となる事例が多くあります。漏水した場合、断水し修繕作業を行うため、漏水した工事箇所だけでなく、近隣にお住まいの方々についても影響を受けることになります。水道管を破損させた場合、修繕費用及び漏水分の水道料金の請求が発生しますので、慎重な作業をお願いします。
 工事作業、特に解体作業にあたっては、工事現場の配管状況の確認とともに、当該建物の水道使用中止届書や給水装置廃止届といった手続きが行われているかも忘れずにご確認ください。

●北谷町給水条例(抜粋)

(給水装置の新設等の申込)

第9条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。


(過料)

第41条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第9条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第37条の検査又は第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をしたもの


(料金を免れた者に対する過料)

第42条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。


お問い合わせ

上下水道課 業務サービス係
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番2号
電話:098-936-3923
FAX:098-936-5616

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