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はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、受領委任の取扱いが始まります

更新日:2019年2月21日

平成31年4月1日から取扱い開始!

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う受領委任を平成31年4月1日から北谷町国民健康保険でも取り扱いを開始します。

受領委任制度について

施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。

代理受領の取扱いを廃止します

受領委任制度への参加に伴い、平成31年4月1日以降の施術において、これまでの「代理受領の取扱い」を廃止します。このため受領委任の申請手続きをされていない施術者等からの療養費支給申請については、原則として「償還払い」(患者等が施術者等へ全額を支払い、患者等が北谷町へ直接申請を行う)での取り扱いとなりますので、ご注意ください。

療養費支給申請書の送付先および審査会の設置について

施術者等による療養費支給申請書の送付先は、北谷町国民健康保険係となります。
現在、北谷町では療養費審査委員会を設置しておりませんが、今後は沖縄県国保連合会との協議により審査会を設置することを検討しています。審査会設置の時期については改めて通知いたします。

制度のお問い合わせ

◆九州厚生局沖縄事務所 (電話:098-833-6006)

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お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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