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更正の請求書

更新日:2016年12月1日

申請書様式名 更正の請求書
概要説明 既に確定した法人町民税額が過大であることがわかったため、減額更正を求めるとき。
手続き方法 必要事項を記入し、会社印を押印して受付窓口か郵送で提出します。
受付窓口 北谷町役場 1階 税務課
法令名 地方税法第20条の9の3第1項、地方税法第20条の9の3第2項、地方税法第321条の8の2
備考

添付書類
 地方税法第321条の8の2の規定による更正の請求:法人税の更正決定通知書写し
 その他の更正の請求:課税標準又は税額が過大であった事実を証する書類等
 受付した控えが必要なときは、2部提出してください。郵送の場合は切手を貼った返信用封筒も同封してください。

申請用紙

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。更正の請求書(PDF:398KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:541KB)

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お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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