○北谷町立学校の教育職員の勤務時間の上限に関する規則

令和5年11月14日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号。以下「国指針」という。)第4(1)の規定に基づき、北谷町立小学校及び中学校の教育職員の勤務時間の上限に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育職員 北谷町立小学校及び中学校に勤務する公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員をいう。

(2) 在校等時間 国指針第3(1)の在校等時間をいう。

(3) 所定の勤務時間 給特法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。

(上限時間の原則)

第3条 北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1日の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の1か月の合計時間(以下「1か月時間外在校等時間」という。) 45時間

(2) 1日の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の1年間の合計時間(以下「1年間時間外在校等時間」という。) 360時間

(特別な事情)

第4条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、教育職員が児童生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に勤務を行わざるを得ない場合には、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月時間外在校等時間 100時間未満

(2) 1年間時間外在校等時間 720時間

(3) 1年のうち1か月時間外在校等時間が45時間を超える月数 6月

(4) 連続する2か月、3か月、4か月、5か月及び6か月のそれぞれの期間について、各月の1か月時間外在校等時間の1か月当たりの平均時間 80時間

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

北谷町立学校の教育職員の勤務時間の上限に関する規則

令和5年11月14日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年11月14日 教育委員会規則第6号