○北谷町放課後児童クラブ支援強化事業補助金交付要綱

令和5年6月5日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、沖縄県放課後児童クラブ支援強化事業実施要綱(令和4年3月31日制定。以下「実施要綱」という。)に基づき、北谷町放課後児童クラブ支援強化事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第4条第2号に規定する民間施設利用放課後児童クラブ環境改善支援事業(改修修繕支援)とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費及び基準額は、沖縄県放課後児童クラブ支援強化事業補助金交付要綱(令和4年3月31日制定。以下「交付要綱」という。)別表民間施設利用放課後児童クラブ環境改善支援事業(改修修繕支援)の項の上段の補助対象経費及び基準額とする。

(補助金の算定方法)

第4条 補助金の交付額は、交付要綱別表補助対象経費の欄に定める対象経費の実支出額と基準額の欄に定める基準額を比較して少ない方の額とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北谷町放課後児童クラブ支援強化事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して、町長が別に定める期日までに申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、北谷町放課後児童クラブ支援強化事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(交付申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、前条の規定による交付決定通知を受けた後、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から起算して20日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(変更申請)

第8条 事業者は、第6条の規定による交付決定を受けた補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ北谷町放課後児童クラブ支援強化事業補助金変更交付申請書(第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更交付申請があった場合は、第6条の規定を準用し、北谷町放課後児童クラブ支援強化事業補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 事業者は、第6条の規定により交付決定を受けた補助事業(前条第2項の規定により変更交付決定を受けた事業を含む。)を中止又は廃止しようとする場合は、北谷町放課後児童クラブ支援強化事業補助金事業中止・廃止申請書(第5号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実施状況報告)

第10条 事業者は、補助事業の遂行状況に関して、町長が報告を求めたときは、書面により町長へ報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日又は交付決定を受けた会計年度の3月末日のいずれか早い日までに北谷町放課後児童クラブ支援強化事業補助金実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る補助事業の実施結果が交付決定の内容(第8条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、北谷町放課後児童クラブ支援強化事業補助金確定通知書(第7号様式)により事業者に通知するものとする。

2 町長は、事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、北谷町放課後児童クラブ支援強化事業補助金返還通知書(第8号様式。以下「返還通知書」という。)によりその超える部分の額の返還を事業者に命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は、当該返還命令のなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付がされない場合は、町長は未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴することができるものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後概算払により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条本文の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付確定通知書を受理した日以後、速やかに北谷町放課後児童クラブ支援強化事業補助金請求書(第9号様式。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第15条 町長は、第9条第1項の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 法令、この告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、北谷町放課後児童クラブ支援強化事業補助金取消通知書(第10号様式)により遅滞なく通知するものとする。

3 町長は、第1項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、返還通知書により期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

4 町長は、前項の返還を命ずる場合は、当該取消しに係る部分に対して既に交付されている補助金に対して、その命令に係る補助金の受領の日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができるものとする。

5 第3項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第12条第3項の規定を準用する。

6 第1項から前項までの規定は、補助事業について交付すべき補助金の額を確定した後においても適用があるものとする。

(消費税の仕入れ額控除)

第16条 事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(第11号様式)により町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(帳簿等の保管等)

第17条 事業者は、補助事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(財産の管理等)

第18条 事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 事業者は、取得財産等について取得財産等管理台帳を備え、管理しなければならない。

3 事業者は、当該年度に取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の取得財産等があるときは、実績報告書に放課後児童クラブ支援強化事業補助金取得財産等明細表(第12号様式)を添付しなければならない。

(財産処分の制限)

第19条 事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、補助事業完了後においても町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請を町長に行わなければならない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(北谷町放課後児童クラブ環境改善事業補助金交付要綱の廃止)

2 北谷町放課後児童クラブ環境改善事業補助金交付要綱(平成23年北谷町告示第83号)は、廃止する。

(北谷町放課後児童クラブ環境改善事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の日前に、前項の規定による廃止前の北谷町放課後児童クラブ環境改善事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第5条の規定に基づき補助金の交付決定を受けた者については、廃止前の旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

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北谷町放課後児童クラブ支援強化事業補助金交付要綱

令和5年6月5日 告示第54号

(令和5年6月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年6月5日 告示第54号