○北谷町立幼稚園3歳児保育の試行に関する特例規則

令和5年6月12日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町立幼稚園で実施する3歳児保育の試行(以下「試行」という。)に関して、北谷町立幼稚園管理規則(昭和61年北谷町教育委員会規則第2号)の特例を定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 試行において、幼稚園に入園できる者は、3歳に達する日以後の最初の4月1日から翌年の3月31日までの間にある幼児とする。

(学級の編制)

第3条 試行における学級は、3歳児と4歳児で編制することとし、1学級の幼児数は3歳児を5人以下、4歳児を15人以下とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、試行を実施する幼稚園その他必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に定める試行に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

北谷町立幼稚園3歳児保育の試行に関する特例規則

令和5年6月12日 教育委員会規則第5号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年6月12日 教育委員会規則第5号