○北谷町議会個人情報の保護に関する条例の施行に伴う議長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

令和5年3月31日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北谷町議会個人情報の保護に関する条例(令和5年北谷町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し議長の権限に属する事務の一部を町長事務部局の職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(事務の補助執行)

第2条 議長は、町長事務部局の総務部総務課個人情報保護担当職員を議会事務局職員に充て、議長の権限に属する事務のうち、次に掲げるものを補助執行させるものとする。この場合において、当該個人情報保護担当職員は、議会事務局に属し、議会事務局長の指揮監督を受けるものとする。

(1) 条例第20条第2項第33条第2項又は第40条第2項に規定する開示請求、訂正請求又は利用停止請求の受付に関すること。

(2) 条例第29条第1項の規定による保有個人情報の開示の実施に関すること。

(3) 条例第31条第2項の規定による写しの交付及び送付に要する費用の徴収に関すること。

(4) 条例第46条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求の受付及び当該審査請求に対する裁決の通知の送付に関すること。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(北谷町個人情報保護条例施行規程の廃止)

2 北谷町個人情報保護条例施行規程(平成14年北谷町議会訓令第2号)は、廃止する。

(北谷町個人情報保護条例施行規程の廃止に伴う経過措置)

3 この訓令の施行の日前に前項の規定による廃止前の北谷町個人情報保護条例施行規程(以下「旧規程」という。)第3条の規定により補助執行させたもの(この訓令の施行の際旧規程第3条各号に係る処理を終えていないものに限る。)は、なお、従前の例による。

北谷町議会個人情報の保護に関する条例の施行に伴う議長の権限に属する事務の補助執行に関する…

令和5年3月31日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)