○北谷町情報通信技術を活用した行政の推進に関する規程

令和5年3月31日

企管規程第1号

(趣旨)

第1条 北谷町公営企業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が所管する手続等を、北谷町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年北谷町条例第6号。以下「情報通信技術活用条例」という。)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、北谷町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和5年北谷町規則第9号。以下「情報通信技術活用規則」という。)の規定の例による。

2 管理者が所管する手続等(情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用条例及び情報通信技術活用規則の規定の例による。

(補則)

第2条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

北谷町情報通信技術を活用した行政の推進に関する規程

令和5年3月31日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
令和5年3月31日 企業管理規程第1号