○北谷町教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則

令和5年3月31日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 北谷町教育委員会若しくはこれに置かれる機関又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(北谷町教育委員会が指定するものに限る。以下「北谷町教育委員会等」という。)が所管する手続等を、北谷町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年北谷町条例第6号。以下「情報通信技術活用条例」という。)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、北谷町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和5年北谷町規則第9号。以下「情報通信技術活用規則」という。)の規定の例による。

2 北谷町教育委員会等が所管する手続等(情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用条例及び情報通信技術活用規則の規定の例による。

(補則)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

北谷町教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則

令和5年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号