○北谷町情報通信技術を活用した行政の推進に関する告示

令和5年3月31日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、町長等が所管する手続等を、情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る町民等の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 申請等(申請、届出その他の告示の規定に基づき町長等に対して行われる通知をいう。以下同じ。)のうち当該申請等に関する他の告示の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該告示の規定にかかわらず、規則第4条に規定する方法により、規則第3条に規定する電子情報処理組織(町長等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の告示の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該告示その他の当該申請等に関する告示の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該町長等に到達したものとみなす。

4 申請等のうち当該申請等に関する他の告示の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該告示の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置(規則第5条に規定するものに限る。)をもって代えることができる。

5 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合(規則第6条に規定するものに限る。)には、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とする。

(電子情報処理組織による通知)

第4条 通知(告示の規定に基づき町長等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち当該通知に関する他の告示の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該告示の規定にかかわらず、規則第8条に規定する方法により、規則第7条に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則第9条に規定する方式による表示をする場合に限る。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関する他の告示の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該告示その他の当該通知に関する告示の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該通知を受ける者に到達したものとみなす。

4 通知のうち当該通知に関する他の告示の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該告示の規定にかかわらず、規則第10条に規定する氏名又は名称を明らかにする措置をもって代えることができる。

5 通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、通知に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合(規則第11条に規定するものに限る。)には、当該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知(第5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 縦覧等(告示の規定に基づき町長等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。以下同じ。)のうち当該縦覧等に関する他の告示の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該告示の規定にかかわらず、規則第12条に規定する方法により、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の告示の規定により書面等により行われたものとみなして、当該告示その他の当該縦覧等に関する告示の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第6条 作成等(告示の規定に基づき町長等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。以下同じ。)のうち当該作成等に関する他の告示の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該告示の規定にかかわらず、規則第13条に規定する方法により、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の告示の規定により書面等により行われたものとみなして、当該告示その他の当該作成等に関する告示の規定を適用する。

3 作成等のうち当該作成等に関する他の告示の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該告示の規定にかかわらず、規則第14条に規定する氏名又は名称を明らかにする措置をもって代えることができる。

(適用除外)

第7条 次に掲げる手続等については、第3条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の通知に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして町長が別に定めるもの

(2) 手続等のうち当該手続等に関する他の告示の規定において電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第3条第1項第4条第1項第5条第1項又は前条第1項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)

(添付書面等の省略)

第8条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の書面等(規則第15条に規定するものに限る。)であって当該申請等に関する他の告示の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該告示の規定にかかわらず、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置(規則第15条に規定するものに限る。)により、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しないこととすることができる。

(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

第9条 町は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる町長等に係る申請等及び通知その他この告示の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

(その他の手続等)

第10条 町長等が所管する手続等(第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては、他の告示に特別の定めのある場合を除くほか、この告示の規定の例による。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

北谷町情報通信技術を活用した行政の推進に関する告示

令和5年3月31日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)