○北谷町国の出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年3月3日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、北谷町国の出産・子育て応援給付金(出産応援ギフト及び子育て応援ギフトをいう。以下「給付金」という。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年4月1日とする。

(出産応援ギフトの支給対象者)

第3条 出産応援ギフトの支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(出産応援ギフトの支給方法)

第4条 出産応援ギフトの支給方法は、支給対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。

(出産応援ギフトの申請)

第5条 出産応援ギフトの申請は、北谷町国の出産応援給付金支給申請書(第1号様式)に公的身分証明書の写しその他必要な書類を添えて実施要綱に定める期間内に町長に申請するものとする。

(出産応援ギフトの支給の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、出産応援ギフトの支給の可否を決定し、北谷町国の出産・子育て応援給付金支給決定通知書(第2号様式)又は北谷町国の出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(子育て応援ギフトの支給対象者)

第7条 子育て応援ギフトの支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(子育て応援ギフトの支給方法)

第8条 子育て応援ギフトの支給方法は、対象児童1人につき5万円を現金で支給するものとする。

(子育て応援ギフトの申請)

第9条 子育て応援ギフトの申請は、北谷町国の子育て応援給付金支給申請書(第4号様式)に公的身分証明書の写しその他必要な書類を添えて実施要綱に定める期間内に町長に申請するものとする。

(子育て応援ギフトの支給の決定等)

第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、子育て応援ギフトの支給の可否を決定し、北谷町国の出産・子育て応援給付金支給決定通知書(第2号様式)又は北谷町国の出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支払った給付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和4年4月1日以後の妊娠届出及び出産に係る給付金について適用する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

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北谷町国の出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年3月3日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)