○北谷町企業版ふるさと納税事務取扱要綱

令和5年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、北谷町まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を図るため、企業版ふるさと納税の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業版ふるさと納税 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附をいう。

(2) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた北谷町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる北谷町まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。

(3) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(4) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として、寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附の申出を行おうとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(第1号様式)を町長へ提出するものとする。

(寄附金の受領等)

第4条 町長は、寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附金を受領するものとする。

2 町長は、寄附金を受領したときは、その寄附をした寄附対象法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する当該寄附の額及びその受領した年月日を証する受領証(第2号様式)を交付するものとする。

3 町長は、寄附対象事業の事業費が確定した場合は、寄附対象法人に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)事業費確定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

4 町長は、次に掲げる場合においては、寄附の申出を拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受領が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に寄附金の受領が望ましくない、又は必要ないと認めるとき。

5 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておくものとする。

(寄附金の管理)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(第4号様式)を作成する。

(公表)

第6条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、町の広報紙やホームページ等に掲載する方法により公表するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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北谷町企業版ふるさと納税事務取扱要綱

令和5年3月31日 告示第25号

(令和5年3月31日施行)