○令和4年度北谷町子育てサポート給付金支給事業実施要綱

令和4年12月20日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この告示は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響及び食費や燃料費等の物価高騰の影響を踏まえ、北谷町(以下「町」という。)が独自支援策として実施する北谷町子育てサポート給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育てサポート給付金 前条の目的を達するために、北谷町によって贈与される給付金をいう。

(2) こども医療費助成金 北谷町こども医療費助成に関する条例(平成6年北谷町条例第14号)第3条に規定する助成金をいう。

(3) こども 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(4) 保護者 親権を行う者又は後見人その他こどもを現に監護する者若しくは18歳に達したこどものうち最初の3月31日までの間にある者を現に扶養する者をいう。

(5) 一般支給対象こども 北谷町こども医療費助成に関する条例施行規則(平成6年北谷町規則第11号)第5条に規定するこども医療費助成金受給資格者証交付簿に記録されている平成16年4月2日から令和4年11月30日までに生まれたこどもで令和4年11月30日において町の住民基本台帳に記録されているこども

(6) その他支給対象こども 前号に規定するこども以外の平成16年4月2日から令和4年11月30日までに生まれたこどもで令和4年11月30日において町の住民基本台帳に記録されているこども又は令和4年12月1日から令和5年2月28日までの間に町の住民基本台帳に記録されたこども

(7) 支給対象者 一般支給対象こども及びその他支給対象こどもの保護者

(子育てサポート給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子育てサポート給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育てサポート給付金の金額は、一般支給対象こども及びその他支給対象こども1人につき1万5,000円とする。

(一般支給対象こどもを養育している支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 町は、一般支給対象こどもを養育している支給対象者に対し、子育てサポート給付金の支給の申込みを行う。

2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、令和4年度北谷町子育てサポート給付金受給拒否の届出書により子育てサポート給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、町長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、子育てサポート給付金を支給する。

(一般支給対象こどもを養育している支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象こどもを養育している支給対象者に対する町による子育てサポート給付金の支給は、こども医療費助成金振込時における指定口座に振り込むものとする。ただし、こども医療費助成金の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、子育てサポート給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り令和4年度北谷町子育てサポート給付金支給口座登録等の届出書により、支給対象者が指定した口座に振り込むものとする。

(その他支給対象こどもを養育している支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第6条 その他支給対象こどもを養育している支給対象者に対する子育てサポート給付金の支給は申請によるものとし、本給付金の支給に係る町の申請受付開始日は、令和5年1月10日とする。

2 申請期限は、令和5年2月28日とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(その他支給対象こどもを養育している支給対象者に係る申請及び給付の方式)

第7条 その他支給対象こどもを養育している支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が令和4年度北谷町子育てサポート給付金支給申請書(以下「申請書」という。)を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

2 町長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第9条 町長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、子育てサポート給付金を支給する。

(子育てサポート給付金の支給等に関する周知)

第10条 町長は、子育てサポート給付金支給事業の実施に当たり、一般支給対象こども及びその他支給対象こども、支給対象者、申請の方法及び申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が子育てサポート給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握するこども医療費助成金振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育てサポート給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和5年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和5年3月31日までに支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、子育てサポート給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により子育てサポート給付金の支給を受けた者に対し支給を行った子育てサポート給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 子育てサポート給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和5年告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

令和4年度北谷町子育てサポート給付金支給事業実施要綱

令和4年12月20日 告示第153号

(令和5年1月10日施行)