○北谷町手数料の特例に関する条例

令和4年12月19日

条例第22号

令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、有効期間内であって、かつ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)の交付を受けている者が、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)に、当該個人番号カード又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備(同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)をいう。)を使用して暗証番号その他必要な事項を入力することにより、交付の申請を行う場合の北谷町手数料条例(平成12年北谷町条例第4号)別表印鑑登録に関する証明の項、住民基本台帳に関する証明の項、戸籍の附票に関する証明の項及び諸税に関する証明の項に規定する手数料については、10円とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

北谷町手数料の特例に関する条例

令和4年12月19日 条例第22号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和4年12月19日 条例第22号
令和5年12月14日 条例第17号