○北谷町プレミアム付デジタル観光商品券事業実施要綱

令和4年8月26日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている北谷町(以下「町」という。)内の事業者を支援するため、町内宿泊施設の宿泊者に対し、町内で利用できる北谷町プレミアム付デジタル観光商品券(以下「デジタル観光商品券」という。)を発行・販売等することにより、町内での観光誘客及び消費喚起を目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) デジタル観光商品券 特定取引において電子決済を行うことができる電子化された商品券をいう。

(2) 購入引換券 町が発行するデジタル観光商品券を購入するために必要となる券をいう。

(3) 特定取引 デジタル観光商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受又は役務の提供をいう。

(4) 協力宿泊施設 購入引換券を宿泊者に配付することができる事業者として、町に登録された者をいう。

(5) 加盟店 町内において特定取引を行い、決済されたデジタル観光商品券の換金を受けることができる事業者として、町に登録された者をいう。

(デジタル観光商品券の発行等)

第3条 町は、この告示に定めるところにより、デジタル観光商品券を発行する。

2 デジタル観光商品券は、1セット当たり5,000円で販売し、額面は、販売額にプレミアム額を付加した額とする。

3 前項の規定によるプレミアム額は、1セット当たりの額面の10分の5から10分の3の範囲内とする。

4 デジタル観光商品券は1セット単位での販売とし、購入引換券1枚当たり2セットを限度とする。

5 デジタル観光商品券の発行数は、予算の範囲内とする。

(購入引換券の配分等)

第4条 町は、デジタル観光商品券の発行数に応じて購入引換券を発行し、当該購入引換券の発行数、協力宿泊施設の登録数及び各協力宿泊施設が沖縄県に届け出ている客室数に応じて、町長が別に定める方法により各協力宿泊施設に配分する。

2 前項に規定する購入引換券の配分は、町長が別に定める期日までに登録されている協力宿泊施設へ配分する。

3 協力宿泊施設は、町長が別に定める期間内に、宿泊者1組(1室に宿泊する単位をいう。)に対して、購入引換券を1枚配付する。

4 前項に規定する購入引換券の配付は、各協力宿泊施設に応じた適宜の方法により行うものとし、各協力宿泊施設に配分された購入引換券が無くなり次第終了とする。

5 協力宿泊施設において、辞退若しくはその他都合により購入引換券に余剰が発生した場合は、各協力宿泊施設の購入引換券配付状況等を勘案し、余剰分を再配分するものとする。

6 紛失、盗難、汚損、破損その他いかなる理由によっても、配付した購入引換券の再発行は行わない。

(デジタル観光商品券の購入)

第5条 前条第3項の規定により購入引換券の配付を受けた者は、町長が指定する期間内に、町長が別に定める方法により、デジタル観光商品券を購入することができる。

2 デジタル観光商品券の購入は、購入引換券1枚につき1回限りとする。

(デジタル観光商品券の使用範囲等)

第6条 デジタル観光商品券は、加盟店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 デジタル観光商品券の使用期間は、町長が別に定める。

3 デジタル観光商品券は、次に掲げる物品の購入及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 出資や債務の支払い

(2) 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入

(3) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入

(4) 不動産、金融商品その他資産形成を伴う商取引

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業において提供される役務

(6) 国税、地方税及び公共施設使用料等の公租公課

(7) その他加盟店が指定した商品の購入及び役務の提供

(8) 宿泊料金の支払い

(協力宿泊施設の登録等)

第7条 町長は、別に作成する募集要項に基づき協力宿泊施設を募集し、当該募集要項の要件を満たす応募事業者を登録する。

2 町長は、協力宿泊施設が前項に規定する募集要項に反する行為を行ったときは、当該協力宿泊施設の登録を取り消すことができる。

(加盟店の登録等)

第8条 町長は、別に作成する募集要項に基づき加盟店を募集し、当該募集要項の要件を満たす応募事業者を登録する。

2 町長は、加盟店が前項に規定する募集要項に反する行為を行ったときは、当該加盟店の登録を取り消すことができる。

(デジタル観光商品券の換金)

第9条 町は、第6条第2項に定める使用期間内に加盟店との間における特定取引においてデジタル観光商品券が使用された場合は、当該加盟店に対し、町長が別に定める方法により支払うものとする。

(デジタル観光商品券の払戻し)

第10条 使用期間内に使用されなかったデジタル観光商品券の払戻しは、一切行わないものとする。

(事業の委託)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、この事業の全部又は一部を委託することができる。

(購入引換券の追加発行)

第12条 町は、デジタル観光商品券に残余が生じた場合その他事業目的を達成するために必要があると判断した場合は、購入引換券の追加発行その他必要な措置を講ずることができるものとする。この場合において、第3条及び第4条の規定は、町長が別に定める方法に基づき取り扱うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年告示第156号)

この告示は、公表の日から施行する。

北谷町プレミアム付デジタル観光商品券事業実施要綱

令和4年8月26日 告示第107号

(令和4年12月23日施行)