○北谷町マイナンバーカード取得キャンペーン事業実施要綱

令和4年6月30日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、マイナンバーカードの普及促進を図るため、マイナンバーカード取得者に対し抽選により町内ホテル宿泊券等を贈呈する北谷町マイナンバーカード取得キャンペーン事業(以下「本キャンペーン」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(応募資格)

第2条 本キャンペーンの応募資格は、令和4年12月28日(以下「基準日」という。)において北谷町の住民基本台帳に登録されている者で次のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日までに、申請時来庁方式(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第13条第4項ただし書に規定する申請方式をいう。)によりマイナンバーカードを申請した者

(2) 前号以外の方式によりマイナンバーカードを申請し、かつ、基準日までにマイナンバーカードを取得した者

(3) その他町長が適当と認める者

(応募方法)

第3条 本キャンペーンに応募しようとする者は、令和4年8月1日から令和4年12月28日までに次の各号のいずれかの方式により応募しなければならない。

(1) 郵送応募方式 北谷町マイナンバーカード取得キャンペーン事業応募申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を郵送により町に提出する方式

(2) 窓口応募方式 申込書を町の窓口に提出する方式

(3) オンライン応募方式 本キャンペーンの応募に係る専用サイト上から申込書と同じ項目をオンラインフォームに入力することにより町に提出する方式

2 応募は、1人1回限りとし、重複して応募があった分については、無効とする。

(贈呈品等)

第4条 本キャンペーンの贈呈品及び当選者数は次のとおりとする。

贈呈品

当選者数

美浜アメリカンビレッジ地区及びフィッシャリーナ地区内ホテル宿泊券

50人

美浜アメリカンビレッジ地区及びフィッシャリーナ地区内ホテルペアランチ券

応募者30人につき1人

(上限443人)

(抽選の方法)

第5条 町長は、第3条に規定する応募があった者の中から、抽選により当選者を決定する。

2 抽選は、令和5年1月13日に行うものとする。ただし、特別の事由があるときは、変更することができる。

(贈呈の方法)

第6条 町長は、前条の規定により当選者を決定したときは、北谷町マイナンバーカード取得キャンペーン事業当選通知書(第2号様式)により、当選者へ通知するものとする。

2 贈呈品は、配達までの送達課程を記録し確実に当選者本人に配達されたことが確認でき、かつ、実損金が補償される手段において発送する。

3 贈呈品は、抽選後3週間以内に発送するものとする。

(贈呈品の交換等の規制)

第7条 贈呈品は、他の贈呈品への交換は一切行わない。

(本キャンペーンに関する周知)

第8条 町長は、本キャンペーンの実施に当たり、応募資格、応募方法及び事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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北谷町マイナンバーカード取得キャンペーン事業実施要綱

令和4年6月30日 告示第83号

(令和4年6月30日施行)