○北谷町成年後見制度中核機関設置要綱

令和4年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)、成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)及び北谷町成年後見制度利用促進計画に基づき、成年後見制度を必要とする者が適切に制度を利用できるよう成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に、北谷町成年後見制度中核機関(以下「中核機関」という。)を設置し、適切に運営するために必要な事項を定めるものとする。

(運営主体)

第2条 中核機関の運営主体は、北谷町とする。ただし、運営の全部又は一部について、町長が適切な運営を確保できると認める者に委託して実施することができる。

(業務)

第3条 中核機関の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度の普及啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談支援に関すること。

(3) 成年後見制度の利用促進に関すること。

(4) 成年後見人等の支援に関すること。

(5) 地域連携ネットワークに関すること。

(6) その他法の趣旨の実現に必要な事項に関すること。

(個人情報の取扱い)

第4条 中核機関の業務に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。従事者でなくなった場合も同様とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

北谷町成年後見制度中核機関設置要綱

令和4年3月31日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和4年3月31日 告示第44号
令和5年2月14日 告示第10号