○北谷町公衆無線LAN利用規則

令和4年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、町民及び来訪者の利便性を向上させることを目的として、北谷町(以下「町」という。)が公共施設において提供する無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(サービスの内容)

第2条 無線LANを利用する者(以下「利用者」という。)は、次条に規定する無線LANを利用してインターネットに接続することができる。

2 無線LANの利用料は、無料とする。

(利用施設及び利用時間)

第3条 無線LANを利用することができる施設及び時間は、別表のとおりとする。ただし、災害発生時又はイベント開催時等において、町が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(利用条件)

第4条 利用者は、この規則に同意したものとみなす。

2 利用者は、無線LANの利用に際し不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令等を遵守しなければならない。

3 利用者は、無線LANの利用に際し次に掲げるものを準備するものとする。

(1) Wi―Fi機能及びWebブラウザを搭載した通信機器

(2) 利用者が用意した通信機器及びその附属機器等に供給する電源

4 通信機器等の設定及び操作は、原則として利用者が行うものとする。

5 通信機器のセキュリティ対策や有害サイトへのアクセス制限などの必要な対策は、利用者が行うものとする。

6 利用者は、他者の迷惑とならないよう配慮して利用するものとする。

(禁止事項)

第5条 利用者は、無線LANを利用して次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 他者の著作権その他権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為

(2) 他者の財産及びプライバシーを侵害する行為又は侵害するおそれのある行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、他者に不利益及び損害を与える行為又は与えるおそれのある行為

(4) 誹謗中傷する行為

(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為

(6) 犯罪的行為又はそのおそれのある行為

(7) 性風俗、宗教及び政治に関する行為

(8) ユーザID及びパスワードを不正に使用する行為

(9) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを提供する行為

(10) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量にメールを送信する行為

(11) ファイル共有ソフト等を使用し大量のデータを送受信する行為

(12) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、又は違反するおそれのある行為

2 利用者が禁止事項を行うことによって他者に損害を生じさせた場合は、当該利用者の責任と費用負担で解決するものとし、町は一切の責任を負わないものとする。

(利用の停止)

第6条 町長は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、事前に通告することなく直ちに当該利用者の利用を停止することができるものとする。

(1) 禁止事項に該当する行為を行った場合

(2) この規則に違反した場合

(3) その他利用者として町が不適切と判断した場合

(運用の中止)

第7条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、無線LANの利用を中止できるものとする。

(1) システム保守及び庁舎設備の点検工事を行う場合

(2) 暴動、地震、噴火、洪水、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおり行うことができない場合

(3) 無線LANに係るネットワークの障害、機器の故障等やむを得ない事由がある場合

(4) その他一時的なサービスの中断を必要と判断した場合

(免責)

第8条 町は、利用者が無線LANを利用して得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。

2 無線LANの提供に際し、利用者の通信機器等がコンピュータウィルス感染等による被害、データの破損、漏えいその他本サービスに関連して発生した利用者の損害について、町は一切責任を負わないものとする。

3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず、当該利用者が費用を負担するものとする。

4 利用者が無線LANへ接続しようとする通信機器の構成や設定その他の理由により無線LANを利用できない場合があっても、町は一切の責任を負わないものとする。

5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者及び第三者との間に生じた紛争等については、町は一切の責任を負わないものとする。

6 町は、利用者の承諾なしに、無線LANの内容を変更することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)


施設

時間

1

北谷町上勢桑江児童館

開館日の午前10時~午後5時30分

2

北谷町北玉児童館

開館日の午前10時~午後5時30分

3

北谷町宮城児童館

開館日の午前10時~午後5時30分

4

北谷町観光情報センター

開館日の午前9時~午後7時

5

上勢地区学習等供用施設

開館日の午前9時~午後10時

6

桃原地区学習等供用施設

開館日の午前9時~午後10時

7

栄口地区学習等供用施設

開館日の午前9時~午後10時

8

桑江地区学習等供用施設

開館日の午前9時~午後10時

9

謝苅地区学習等供用施設

開館日の午前9時~午後10時

10

北玉地区学習等供用施設

開館日の午前9時~午後10時

11

宇地原地区学習等供用施設

開館日の午前9時~午後10時

12

北前地区学習等供用施設

開館日の午前9時~午後10時

13

宮城地区学習等供用施設

開館日の午前9時~午後10時

14

砂辺地区学習等供用施設

開館日の午前9時~午後10時

15

美浜地区学習等供用施設

開館日の午前9時~午後10時

北谷町公衆無線LAN利用規則

令和4年3月29日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)