○北谷町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例(令和4年北谷町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請等)

第2条 条例第10条第1項の規定によりパークゴルフ場を使用しようとする者は、使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の納付をもって許可を受けたものとみなす。

2 条例第10条第1項の規定によりパークゴルフ場を占用して使用しようとする者は、パークゴルフ場占用使用許可申請書(第1号様式)を町長又は指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

3 町長又は指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、使用許可等の可否を決定し、パークゴルフ場占用使用許可等決定通知書(第2号様式)によりその旨通知する。

(使用許可の変更等)

第3条 条例第10条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、パークゴルフ場使用変更許可申請書(第3号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

2 町長又は指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、使用の変更に係る可否を決定し、パークゴルフ場使用変更許可等決定通知書(第4号様式)によりその旨通知する。

(使用料等の減免)

第4条 条例第14条及び条例第17条の規定により、パークゴルフ場の使用料等を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が主催する事業に使用する場合 全額免除

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者が使用する場合 半額免除

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者が使用する場合 半額免除

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合 半額免除

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が使用する場合 半額免除

2 前項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、パークゴルフ場使用料等減免申請書(第5号様式)を町長又は指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

3 町長又は指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、減免の可否を決定し、パークゴルフ場使用料等減免承認等決定通知書(第6号様式)によりその旨通知する。

4 第2項の規定にかかわらず、第1項第2号から第5号の規定に該当する者が、使用料等の減免の承認を受けようする場合は、身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳又は生活保護を受けていることを証する書面の提示をもって承認を受けたものとみなす。

5 パークゴルフ場の使用料等の減免を行った場合の減免後の使用料等に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料等の還付)

第5条 条例第15条及び条例第18条の規定により、パークゴルフ場の使用料等を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第19条第1項第5号の規定に基づき、その使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用の許可を変更し、若しくは取り消した場合 全額還付

(2) 不可抗力により、パークゴルフ場を使用することができなくなった場合 全額還付

(3) パークゴルフ場の使用開始の日の5日前までに許可の取消しを申し出た場合 全額還付

(使用許可の取消し等)

第6条 町長又は指定管理者は、条例第19条第1項の規定により使用者の使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用の許可を変更し、若しくは取消したときは、パークゴルフ場使用許可取消等通知書(第7号様式)により使用者に通知する。

(汚損等の届出)

第7条 条例第23条の規定による届出は、パークゴルフ場汚損等届出書(第8号様式)によるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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北谷町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年1月13日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)