○北谷町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

令和4年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北谷町放課後児童クラブ(以下「放課後児童クラブ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)を行うため、放課後児童クラブを設置する。

(名称等)

第3条 放課後児童クラブの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

浜川放課後児童クラブ

北谷町字宮城1番地172

80人

(事業)

第4条 放課後児童クラブは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。

(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成に関すること。

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。

(4) 児童の遊びの活動状況の把握及び家族への連絡に関すること。

(5) その他児童の健全育成上必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に放課後児童クラブの管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定に関する手続等については、北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 放課後児童クラブにおいて行う放課後児童健全育成事業に関する業務

(2) 放課後児童クラブの入所の承認等に関する業務

(3) 放課後児童クラブの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収及び減免に関する業務

(4) 放課後児童クラブの施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他町長が必要と認める業務

(対象児童)

第8条 放課後児童クラブに入所することができる児童は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 北谷町内に住所を有している児童

(2) 町立小学校に就学している児童

(3) 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童

2 前項の規定にかかわらず、町立小学校に就学している児童であって規則で定めるものは、入所することができるものとする。

(開所時間)

第9条 放課後児童クラブの開所時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 小学校の授業日 正午から午後7時まで

(2) 小学校の休業日(次条の休所日を除く。) 午前8時から午後7時まで

(休所日)

第10条 放課後児童クラブの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 6月23日(慰霊の日)

(入所の承認)

第11条 放課後児童クラブに入所しようとする児童の保護者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の承認をしないことができる。

(1) 当該児童が心身に著しい障害を有し、集団における指導に耐えることが困難であると認められるとき。

(2) 当該児童が疾病その他の理由により、入所に適さないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その入所が管理運営上支障があるとき。

3 指定管理者は、第3条の右欄に定める定員を超えて児童を入所させてはならない。ただし、町長が特に必要と認める者については、北谷町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年北谷町条例第18号)第10条の規定の範囲において定員を超えて児童を入所させることができる。

(入所の承認の取消し等)

第12条 指定管理者は、入所の承認を受けた児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承認を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 第8条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 保護者が次条第1項に規定する利用料金を納付しないとき。

(利用料金等)

第13条 放課後児童クラブに入所した児童(以下「入所児童」という。)の保護者は、放課後児童クラブの入所にあたり、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。この場合において、利用料金は、指定管理者の収入とする。

2 利用料金は、入所児童1人につき月額8,000円を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項に掲げる利用料金のほか、おやつ代、給食費、行事費、教材費等児童の健全育成を図るために必要な費用を保護者から徴収することができる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより利用料金を減免することができる。

(町長による管理)

第15条 第5条の規定にかかわらず、町長が放課後児童クラブの管理に係る業務を行う場合におけるこの条例の適用については、第9条から第12条まで、第13条第1項及び第3項並びに第14条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第9条及び第10条中「町長の承認を得てこれを」とあるのは「これを」と、第12条から第14条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第13条第2項中「月額8,000円を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるもの」とあるのは「月額8,000円」とする。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

北谷町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

令和4年3月31日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)