○北谷町都市計画マスタープラン外部検討委員会開催要綱

令和3年11月17日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北谷町都市計画マスタープランの策定及び見直しについて意見を求めることを目的として、北谷町都市計画マスタープラン外部検討委員会(以下「委員会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(意見を求める事項)

第2条 委員会において意見を求める事項は、北谷町都市計画マスタープランの策定及び見直しに関するものとする。

(参加者)

第3条 町長は、次に掲げる者のうちから、委員会への参加を求めるものとする。

(1) 学識経験者

(2) 都市計画、産業、福祉、防災等に関して優れた識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 町民

(5) その他町長が適当と認める者

2 前項の場合において、町長は、原則として、同一の者に継続して委員会への参加を求めるものとする。

(運営)

第4条 委員会は、町長が招集する。

2 委員会の参加者は、その互選により委員会を進行する座長を定めるものとする。

(開催期間)

第5条 委員会の開催期間は、2年を目途とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設経済部都市計画課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

北谷町都市計画マスタープラン外部検討委員会開催要綱

令和3年11月17日 訓令第13号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和3年11月17日 訓令第13号