○北谷町における不明法人等の除却に関する事務取扱要綱

令和3年8月20日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北谷町税条例(昭和47年北谷町条例第44号)に規定する法人のうち、町に対し休業、解散、廃止等の届出の提出及び申告を行っていない所在不明の法人(以下「不明法人等」という。)について、法人課税台帳からの除却等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 除却の対象となる不明法人等は、現に事業活動を行っていない法人で、町税の徴収が不可能と認められるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、相当の財産を有し、差押え又は換価により町税徴収の見込みがある法人は、除却しないものとする。

(1) 法務局の商業登記簿で解散等が確認できるもの

(2) 税務署又は県において課税台帳から除却されているもの

(3) 実地調査、関係者への照会又はその他の調査を実施しても、所在及び営業実態が確認できないもの

(4) 町が地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項、若しくは同条第5項の規定により滞納処分の執行停止を行ったもの又は同法第18条の規定による消滅時効により不能欠損処分を行ったもの

(除却)

第3条 町長は、前条各号のいずれかに該当する不明法人等であると判明したときは、その事実が発生した日(前条第3号にあっては、所在及び営業実態の不明が認められた日)をもって、不明法人等除却決議書(第1号様式)によって法人課税台帳から除却するものとする。

(課税)

第4条 不明法人等に対する法人住民税の課税は、町長が第2条各号のいずれかに該当することを認めた事業年度から課税しないものとする。

(除却の取消し)

第5条 町長は、第3条の規定に基づき法人課税台帳から除却した不明法人等の所在等が判明し、除却を取り消す必要があると認めたときは、不明法人等復活決議書(第2号様式)によって、直ちに除却を取り消し、当該法人に対し申告書等の提出を求め、法人住民税を課税するものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

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北谷町における不明法人等の除却に関する事務取扱要綱

令和3年8月20日 訓令第10号

(令和3年8月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和3年8月20日 訓令第10号