○北谷町民向け新型コロナウイルス感染症PCR検査実施要綱

令和3年8月5日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、沖縄県が実施する新型コロナウイルス感染症PCR希望者検査促進事業で認定された検査機関(以下「検査機関」という。)において、新型コロナウイルス感染症PCR検査(以下「検査」という。)受検を希望する町民に対する検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政検査 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(令和2年3月4日付け健感発0304第5号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。次号において「厚生労働省通知」という。)に基づき実施される行政検査をいう。

(2) 保険適用検査 厚生労働省通知に基づき実施される保険適用検査をいう。

(実施主体)

第3条 検査の実施主体は、北谷町とする。

2 町長は、検査の全部又は一部を適切に実施することができると認められる検査機関に委託することができる。

(対象者)

第4条 検査を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、検査日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている者及び町長が認めた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、行政検査及び保険適用検査の対象となる者は、対象者としない。

(検査費用)

第5条 検査にかかる費用は、町が負担するものとする。

(実施期間)

第6条 検査の実施期間は、町長が別に定める。

(検査の申請方法)

第7条 検査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申込書兼同意書を町長に提出しなければならない。

(検査の方法)

第8条 検査の方法は、関係法規に基づき厚生労働大臣が定める実施の基準による方法とする。

(受診者への結果説明)

第9条 検査機関は、検査を受けた申請者(以下「受診者」という。)に対し、検査の結果を電話又は電子メールにより説明するものとする。

(検査結果の報告)

第10条 検査機関は、受診者の検査結果が陽性又は偽陽性であるときは、速やかに町及び中部保健所に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

北谷町民向け新型コロナウイルス感染症PCR検査実施要綱

令和3年8月5日 告示第116号

(令和3年8月5日施行)