○北谷町内事業所向け新型コロナウイルス感染症PCR検査費用補助金交付要綱

令和3年4月30日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、沖縄県が実施する新型コロナウイルス感染症PCR希望者検査促進事業において認定された検査機関(以下「検査機関」という。)におけるPCR検査費用の自己負担額に対する北谷町新型コロナウイルス感染症PCR希望者検査費用補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内の飲食業、宿泊業、小売業、旅客運送業、自動車賃貸業、旅行業及びダイビングサービス業の従業員並びに町長が認めた者(以下「従業員等」という。)とする。

2 補助対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 現に勤めている者

(2) 沖縄県が定めた期間において、検査機関でPCR検査を受けた者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者の従業員等が受けたPCR検査の自己負担額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、従業員1人1回あたり5,500円を上限とする。ただし、上限額を超える部分は、従業員等の負担とする。

(交付申請及び申請期間)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北谷町内事業所向け新型コロナウイルス感染症PCR検査費用補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 現に従業員等であることが確認できる書類の写し

(2) 検査機関が発行した領収書の写し

(3) 補助金の振込口座の通帳の表紙及び表紙裏面の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の申請期間は、町長が別に定める。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、交付の可否を決定し、北谷町内事業所向け新型コロナウイルス感染症PCR検査費用補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定をしたときは、申請者が指定した金融機関等の口座へ振り込みにより補助金の交付を行うものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、北谷町内事業所向け新型コロナウイルス感染症PCR検査費用補助金交付決定取消通知書(第3号様式)により交付決定を取り消し、既に支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 法令及びこの告示に違反した場合

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは交付決定者に対し必要な報告を求め、又は調査することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年告示第115号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

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北谷町内事業所向け新型コロナウイルス感染症PCR検査費用補助金交付要綱

令和3年4月30日 告示第79号

(令和3年8月5日施行)