○北谷町特別定額給付金(新生児)支給事業実施要綱

令和3年6月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき、令和2年度に実施された特別定額給付金給付事業(以下「特別給付金事業」という。)の支給対象者とならなかった者のうち次条に規定する支給対象者の属する世帯の家計を支援する北谷町特別定額給付金(新生児)支給事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 北谷町特別定額給付金(新生児)(以下「給付金」という。)の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、令和2年4月28日から令和3年3月31日までの間に出生し、出生により町の住民基本台帳に記録された者(以下「新生児」という。)とする。

(受給権者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、新生児を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(新生児に係る未成年後見人又は父母指定者があるときは、その未成年後見人又は父母指定者とする。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者と同居し、それを監護する者が、配偶者その他親族(以下「配偶者等」という。)からの暴力を理由に避難し、配偶者等と生計を別にしている者であって、居住地に住民票を移していないものである場合において、当該配偶者等に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項第1号又は第2号の規定による命令が出されている旨を北谷町特別定額給付金(新生児)支給に係る配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している旨の申出書(第1号様式)により町長に申し出たときは、受給権者は、当該支給対象者と同居し、それを監護する者とする。

(給付額)

第4条 給付金の支給額は、支給対象者1人につき10万円とする。

(支給決定等)

第5条 町長は、受給権者に対し、給付金の支給の辞退の期限を定めて文書で当該支給の申込みをするものとする。

2 前項の規定による申込みを受けた受給権者は、同項に規定する期限までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出するものとする。

(1) 受給権者が児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(以下「児童手当」という。)並びに北谷町こども医療費助成に関する条例(平成6年条例第14号)によるこども医療費助成金(以下「こども医療費助成金」という。)の振込に当たって指定していた口座の変更をする場合又は町において当該口座の登録がない場合 北谷町特別定額給付金(新生児)支給口座登録等の届出書(第2号様式)

(2) 受給権者が給付金の受給を辞退する場合 北谷町特別定額給付金(新生児)辞退届出書(第3号様式)

3 町は、第1項に規定する期限が到来した後、受給権者(前項の規定により同項第2号に定める書類を提出した者を除く。)に対し、給付金を支給するものとする。

4 町は、前項の規定による支給をするときは、児童手当の振込口座に給付金を振り込むものとする。ただし、町から受給権者に児童手当の支給を行っていない場合は、こども医療費助成金の振込口座に給付金を振り込むものとする。

5 前項の規定にかかわらず、第2項の規定により同項第1号に定める書類を提出した者については、当該書類に記載された口座に給付金を振り込むものとする。

6 第3項の規定による支給は、支給対象者1人につき1回に限るものとする。

(不当利得の返還)

第6条 町長は、給付金の支給を受けた後に受給権者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第7条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

北谷町特別定額給付金(新生児)支給事業実施要綱

令和3年6月1日 告示第86号

(令和3年6月1日施行)