○北谷町告示における押印の取扱いの特例に関する告示

令和3年4月30日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、町長又はその補助機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続き等の簡素化を図り、もって町民の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略)

第2条 北谷町告示において、町長又はその補助機関が収受する書類のうち、押印を要するものについては、当該告示の規定にかかわらず、押印を省略することができる。

(適用除外)

第3条 次に掲げる場合については、前条の規定は、適用しない。

(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務づけられている場合

(2) 契約及び支払事務に関する書類を本町に提出する場合

(3) 印影の照合が必要となる場合

(4) その他押印の必要性が高いもの

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

北谷町告示における押印の取扱いの特例に関する告示

令和3年4月30日 告示第78号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和3年4月30日 告示第78号