○北谷町部活動サポーター設置要綱

令和3年3月2日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、北谷町部活動サポーター(以下「部活動サポーター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 北谷町立中学校に部活動サポーターを置く。

2 部活動サポーターは、学校長が推薦し、教育長が委嘱する。

(職務)

第3条 部活動サポーターは、中学校における部活動の効果的かつ円滑な運営に資するため、生徒への適切な技術指導を行う。

(定数)

第4条 部活動サポーターの定数は、30名以内とする。

(委嘱期間)

第5条 部活動サポーターの委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中で委嘱した場合は、当該年度の終了日までとする。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、次条各項に違反し、又は特別の事情があると認めるときは、部活動サポーターを解嘱することができる。

3 部活動サポーターは、再委嘱することができる。

(服務)

第6条 部活動サポーターは、顧問、担当教諭等と相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 部活動サポーターは、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 部活動サポーターは、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 部活動サポーターは、常にその職務を行う上に必要な知識の習得及び技術の研修に努めなければならない。

(身分証明書)

第8条 部活動サポーターは、部活動その他部活動に関する大会等に参加する場合には、常に身分証明書を携帯しなければならない。

2 前項の身分証明書は、北谷町部活動サポーター身分証明書(別記様式)によるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、部活動サポーターに関し必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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北谷町部活動サポーター設置要綱

令和3年3月2日 教育委員会告示第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月2日 教育委員会告示第7号