○北谷町産婦健康診査実施要綱

令和3年3月31日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「健診」という。)を実施することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化することを目的とする。

(対象者)

第2条 健診を受診することができる者(以下「対象者」という。)は、健診受診日に本町に住所を有し、令和3年4月1日以降に出産した出産後8週以内の産婦とする。

(実施主体)

第3条 健診の実施主体は、北谷町とする。

2 町長は、法第8条の2の規定により委託した医療機関等(以下「委託機関」という。)において健診を実施するものとする。この場合において、健診の実施は、医療機関等と委託契約を締結して行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が適当と認めた場合は、対象者は委託機関以外の医療機関等(以下「委託外機関」という。)で健診を受診することができる。

(事業の内容等)

第4条 健診の実施回数、健診の項目、実施時期及び本町が負担する費用の額(以下「本町費用負担額」という。)は、別表のとおりとする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、法第16条に規定する妊娠の届出をした者に対して、産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

2 妊婦又は産婦が本町に転入した際、既に母子健康手帳又は受診票の交付を受けていた場合は、町長は、妊婦又は産婦が本町の住民基本台帳に記録されていることを確認した上で、必要な受診票を交付するものとする。

(受診方法)

第6条 健診を受診しようとする対象者は、受診する委託機関及び委託外機関(以下「実施機関」という。)に母子健康手帳及び受診票を提出する。

2 実施機関は、提出された受診票により健診を実施する。

3 実施機関は、対象者の健診の結果その他必要事項を受診票及び母子健康手帳に記載する。

(受診票等の取扱い)

第7条 実施機関は、健診を実施後、沖縄県国民健康保険団体連合会を介し、又は直接、若しくは受診した者(以下「受診者」という。)を介し、健診の結果を記載した受診票等を町長に提出するものとする。

2 町長は、対象者が健診を受診後、受診票等を5年間保管しなければならない。

(受診者への指導)

第8条 実施機関は、健診を受診する者に対して健診の結果が本町に報告されることを直接説明するものとする。

2 実施機関は、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受診者を支援するための助言及び情報提供を行うとともに、速やかに健診の結果を本町に報告しなければならない。

(1) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)、育児支援チェックリスト、赤ちゃんへの気持ち質問票等の結果を総合的に判断し、支援が必要であると判断した場合

(2) 実施機関が、特定妊婦、要支援妊婦等、妊娠中から市町村、児童福祉担当部局等と共同で支援していた場合

(3) 医師等の判断により、身体面、精神面等による支援が必要であると判断した場合

3 町長は、実施機関から情報提供があった場合、速やかに産後ケア事業、訪問指導等による適切な支援を行うものとする。

(委託料の請求)

第9条 沖縄県内の委託機関(助産院を除く。)が健診を実施した場合、当該委託機関は、沖縄県国民健康保険団体連合会を介し、町長に委託料を請求する。

2 前項に規定する委託機関以外の委託機関が健診を実施した場合、当該委託機関は、町長に委託料を請求する。

3 委託料は、別表に定める本町費用負担額を限度とする。

(健診費用の償還払い)

第10条 町長は、やむを得ない理由により委託外機関で健診が行われた場合は、その者に対し、自己負担により受診した健診費用の償還払いを行うことができる。

2 償還払いの額(以下「償還額」という。)は、別表に定める本町費用負担額を限度とする。ただし、自己負担により受診した健診費用が同表に定める本町費用負担額に満たないときは、当該健診費用の額とする。

3 受診者は、償還払いの申請をするときは、当該受診日から起算して1年以内にしなければならない。

4 前項の申請は、北谷町産婦健康診査費用償還払い申請書兼請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 対象となる健診について委託外機関が発行した領収書

(2) 受診票

(3) 母子健康手帳の写し

(4) 健診の結果がわかる書類

(5) 対象者名義の通帳の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(償還額の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により償還を受けた者があるときは、既に支払った償還額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

別表(第4条・第9条・第10条関係)

実施回数

健診の項目

実施時期

本町費用負担額

第1回目

問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)、赤ちゃんへの気持ち質問票、育児支援チェックリスト

産後2週間前後

5,000円

第2回目

問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)、赤ちゃんへの気持ち質問票、育児支援チェックリスト

産後1月前後

5,000円

画像

北谷町産婦健康診査実施要綱

令和3年3月31日 告示第53号

(令和3年4月1日施行)