○北谷町ピースメッセンジャー認定要綱

令和3年3月15日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、世界平和への願いを込めた「北谷町民平和の日」及び「北谷町非核宣言」の理念の下に、すべての人が等しく平和で豊かに生活がおくれるまちづくりを目指し、過去の戦争体験を風化させることなく次世代に正しく継承する人材の育成・平和の推進に関する人材の確保のため、北谷町ピースメッセンジャー(以下「ピースメッセンジャー」という。)を認定することに関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 ピースメッセンジャーは、すべての人が等しく平和で豊かに生活がおくれるまちづくりを進めるために、過去の戦争体験を風化させることなく次世代に正しく継承し、平和の尊さ、大切さを忘れることのない地域社会の構築に努める。

(選任)

第3条 ピースメッセンジャーは、思想、信条及び宗教の如何を問わず、平和の尊さ、命の大切さを未来に受け継いでいく意志があり、本町の平和推進に積極的に携わる個人及び団体を選任する。

(認定及び登録)

第4条 町長は、前条の規定により選任されたピースメッセンジャーに、北谷町ピースメッセンジャー認定証(第1号様式)を交付し、北谷町ピースメッセンジャー認定台帳(第2号様式)に登録する。

(任期)

第5条 ピースメッセンジャーの任期は、特に設けない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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北谷町ピースメッセンジャー認定要綱

令和3年3月15日 告示第32号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月15日 告示第32号