○北谷町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額支給事業実施要綱

令和3年2月18日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、沖縄県特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業補助金交付要綱(令和2年5月29日付け子障第200号沖縄県子ども生活福祉部長通知別紙)に基づき、放課後等デイサービスの利用における障害福祉サービス等報酬(以下「報酬」という。)の増加による利用者負担額の増加を事業所が一時的に負担した場合に、当該事業所に対し、負担した額を北谷町が支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 放課後等デイサービス 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第4項に規定する障害児通所支援をいう。

(2) 指定放課後等デイサービス事業所 法第21条の5の15に規定する放課後等デイサービスを行う指定障害児通所支援事業所をいう。

(対象事業所)

第3条 対象事業所は、指定放課後等デイサービス事業所(以下「事業所」という。)とする。

(支給対象経費)

第4条 支給対象経費は、その適用期間に応じ、別表第1又は別表第2のとおりとする。

(支給申請)

第5条 支給申請を行う事業所(以下「申請者」という。)は、北谷町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額支給申請書(第1号様式)に、放課後等デイサービス提供実績記録票の写し及び特別支援学校等の臨時休業により追加的に生じた利用者負担額補助算定シートを添えて、町長が別に定める期日までに申請しなければならない。

(支給決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給対象経費の支給の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、北谷町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額支給決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により支給を行わないことを決定したときは、北谷町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額支給却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定により支給の決定をしたときは、申請者が指定した銀行口座へ振込みにより支給を行うものとする。

(支給対象経費の返還等)

第7条 町長は、支給対象経費の支給を受けた事業所(以下「支給事業所」という。)が、偽りその他不正な行為により支給決定を受けたときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により支給の決定を取り消したときは、北谷町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額支給決定取消通知書(第4号様式)により支給事業所に通知するものとし、当該取消しに係る部分に関し既に支給対象経費が支給されているときは、その支給した金額の返還を求めることができる。

(帳簿等の保管等)

第8条 支給事業所は、支給対象経費に係る支出を明らかにした帳簿及び当該支出についての証拠書類を備え付け、当該支給対象経費の支給を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支給事業実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

別表第1(第4条関係)

適用期間

令和2年3月2日から令和2年の春休みの前日までの間に提供されたものに限る。

対象経費の範囲

(1) 臨時休業に伴い新たに障害児通所支援給付費の支給決定(以下「支給決定」という。)を受けた児童が放課後等デイサービスを利用した場合に、事業所が支給決定保護者に対して利用料(実費負担を除く。以下同じ。)を請求する場合で、事業所が利用者負担額の全額を一時的に負担した費用

(2) 臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童であって、臨時休業に伴い令和2年3月当初の利用予定日数より多くの放課後等デイサービスを利用したと町が認めたものについて、利用の増に伴い増加した報酬の差額(以下「サービス増加分報酬差額」という。)について、事業所が支給決定保護者に対して利用料を請求する場合で、請求総額のうちサービス増加分報酬差額に係る利用者負担額を事業所が一時的に負担した費用

(3) 臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童について、放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に切り替わることにより増加した報酬の差額(以下「休業日切替分報酬差額」という。)について、事業所が支給決定保護者に対して利用料を請求する場合で、請求総額のうち休業日切替分報酬差額に係る利用者負担額を事業所が一時的に負担した費用

(4) 臨時休業に伴って営業時間前の支援時間が増加した児童について、当該営業時間前の支援により算定した法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表第3の10に定める延長支援加算(以下「延長支援加算」という。)の算定単位数が臨時休業開始前より増加したと町が認めたものについて、事業所が支給決定保護者に対して利用料を請求する場合で、請求総額のうち延長支援加算に係る利用者負担額を事業所が一時的に負担した費用

別表第2(第4条関係)

適用期間

令和2年4月1日から提供されたものに限る。

対象経費の範囲

別表第1(1)から(4)に次を加える。

(5) 本来は事業所に児童を通所させて放課後等デイサービスを行うところ、臨時休業する中で、新型コロナウイルス感染防止対策等のため、事業所が電話等による代替的な方法で提供する放課後等デイサービスを利用したと町が認めたものについて、事業所が支給決定保護者に対して利用料を請求する場合で、事業所が利用者負担額の全額を一時的に負担した費用

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北谷町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額支給事業実施要綱

令和3年2月18日 告示第25号

(令和3年2月18日施行)