○令和2年度北谷町ひとり親家庭等臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年10月30日

告示第215号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、ひとり親家庭等に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、ひとり親家庭等臨時特別給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭等臨時特別給付金 前条の趣旨を達するために、北谷町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条に規定する者であって、令和2年8月分の法による児童扶養手当を受給するものをいう。

(3) 対象児童 支給対象者に支給される令和2年8月分の児童扶養手当に係る児童をいう。

(ひとり親家庭等臨時特別給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、ひとり親家庭等臨時特別給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給するひとり親家庭等臨時特別給付金の額は、1世帯につき5万円とする。

3 対象児童が2人以上である支給対象者に対して支給するひとり親家庭等臨時特別給付金の額は、2人目以降の対象児童1人につき3万円とする。

(ひとり親家庭等臨時特別給付金の支給の申込み等)

第4条 町は、支給対象者に対し、ひとり親家庭等臨時特別給付金の支給の申込みを行う。

2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、令和2年度ひとり親家庭等臨時特別給付金受給拒否の届出書(第1号様式)によりひとり親家庭等臨時特別給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、令和2年11月13日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、ひとり親家庭等臨時特別給付金を支給する。

(支給対象者に対する支給の方式)

第5条 支給対象者に対する町によるひとり親家庭等臨時特別給付金の支給は、令和2年11月30日時点において町が把握する児童扶養手当振込時における指定口座に振り込むものとする。ただし、児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、ひとり親家庭等臨時特別給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り令和2年度ひとり親家庭等臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(第2号様式)により、支給対象者が指定した口座に振り込むものとする。

(振込ができない場合の取扱い)

第6条 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、令和2年11月30日時点において町が把握する児童扶養手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)にひとり親家庭等臨時特別給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、令和3年2月26日までに指定口座への振込みが口座解約・変更等により完了できない場合は、本件契約は解除される。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、ひとり親家庭等臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段によりひとり親家庭等臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったひとり親家庭等臨時特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 ひとり親家庭等臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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令和2年度北谷町ひとり親家庭等臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年10月30日 告示第215号

(令和2年10月30日施行)