○令和2年度北谷町在住高校生世代一時給付金給付事業実施要綱

令和2年10月30日

告示第214号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯を支援する取り組みの対象となっていない北谷町在住の高校生世代が属する世帯に対して、北谷町在住高校生世代一時給付金(以下「一時給付金」という。)を給付することにより世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 一時給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年3月31日(以下「基準日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 平成14年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた者

(給付額)

第3条 一時給付金の給付額は、給付対象者1人につき3万円とする。

(申請・受給権者)

第4条 一時給付金の申請・受給権者は、給付対象者の属する世帯の世帯主とする。

(代理人)

第5条 申請・受給権者に代わり、代理人として申請・受給を行うことのできる者は、原則として次のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日時点で申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、成年後見人、未成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの

2 代理人が一時給付金の代理申請・受給をするときは、当該代理人は、申請書に加え委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出を求めること等により、代理権の有無を確認するものとする。

3 町は、代理人が第1項第1号の者である場合は住民基本台帳により、同項第2号又は第3号の者である場合は関係性を証明する書類等の提出を求め、申請・受給権者と代理人の間の代理関係を確認するものとする。

4 町は、代理人の本人確認ができなかった場合、又は申請・受給権者と代理人の間の代理関係を確認できなかった場合には、申請を受け付けないものとする。

(給付対象者リストの作成)

第6条 町は、基準日の終了時点の住民基本台帳における氏名、住所等を記載した給付対象者リストを作成するものとする。

(申請手続)

第7条 申請・受給権者は、町より給付対象者リストに基づきあらかじめ世帯員の情報を印刷した申請書が郵送されたときは、当該申請書に必要事項を記入の上、町に申請する。

2 申請・受給権者は、一時給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出すること等により、申請・受給権者本人による申請であることを証する。

3 申請・受給権者は、指定する振込先口座情報の確認のため、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が記載された書類等の写しを提出するものとする。ただし、現に、公共料金等に使用している、申請・受給権者本人名義の口座を振込先に指定した場合はこれを要しないものとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第8条 申請受付開始日は、令和2年12月1日とし、申請・受給権者による申請期限は、令和3年2月26日とする。

(給付決定及び給付)

第9条 町長は、申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、給付の決定を行い、申請・受給権者(その代理人を含む。次項において同じ。)に対しその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の給付の決定をしたときは、申請・受給権者が指定した銀行口座へ振込みにより給付を行うものとする。ただし、この方法による給付が困難であると認められる場合は、現金による給付を行うことができるものとする。

(一時給付金の支給等に関する周知)

第10条 町長は、一時給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請手続、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から第8条の申請期限までに第7条第1項各号に規定する申請手続が行われなかった場合は、申請・受給権者が一時給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 町が第9条の規定に基づき給付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、申請・受給権者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合において、町が確認等に努めた上でなお申請期限内に補正が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により一時給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた一時給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 一時給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

令和2年度北谷町在住高校生世代一時給付金給付事業実施要綱

令和2年10月30日 告示第214号

(令和2年10月30日施行)