○北谷町認可外保育施設保育料給付事業実施要綱

令和2年10月26日

告示第208号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生したことにより、認可外保育施設が休園し、利用ができなかった児童の保護者又は当該保護者へ保育料の減免を行った認可外保育施設へ保育料の給付を行うことにより経済的負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による設置認可を受けずに設置されている施設であって、法第59条の2の規定により沖縄県知事への届出をしたものをいう。

(2) 対象児童 北谷町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録がある者のうち、認可外保育施設に通っている児童をいう。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の5に規定する支給要件を満たす者は除く。

(3) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(4) 対象施設 北谷町に所在する認可外保育施設のうち、居宅訪問型保育事業を除いた施設をいう。

(5) 保育料 対象施設の利用に係る月額料金をいう。ただし、食事の提供に要する費用、日用品、文房具その他保育に必要な物品の購入に要する費用、行事への参加に要する費用及び送迎に関する費用は除く。

(6) 対象期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間をいう。

(7) 1月の開所日数 当該施設における1月の開所日数は、25日とする。

(給付対象者)

第3条 給付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象期間において、新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生したことにより対象施設が休園し、利用ができなかった対象児童の保護者で、当該期間分の保育料を負担している者又は当該期間分の保育料を減免した対象施設

(2) その他保育料に関する補助を受けていない者

(給付対象日)

第4条 給付の対象となる日は、新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生したことにより、対象施設が休園となった日とする。

(給付額)

第5条 給付額は、対象期間が属する月の保育料負担額を1月の開所日数で除し、当月の給付対象日数を乗じて得た額とする。ただし、令和3年4月1日時点の年齢により、1月の給付額の上限を次のとおりとする。

(1) 0歳から2歳まで 42,000円

(2) 3歳から5歳まで 37,000円

2 給付額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(給付申請及び申請期間)

第6条 給付を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、北谷町認可外保育施設保育料給付申請書兼請求書(保護者用)(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 第4条に規定する日が確認できる書類

(2) 対象期間において、対象施設が休園となった分の保育料を支払ったことが確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 給付を受けようとする対象施設(以下「申請施設」という。)は、北谷町認可外保育施設保育料給付申請書兼請求書(対象施設用)(第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 第4条に規定する日が確認できる書類

(2) 対象期間において、対象施設が休園となった分の保育料を減免したことが分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 給付の申請期間は、令和4年2月1日から令和4年3月31日までとする。

(給付の決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、給付の可否を決定し、北谷町認可外保育施設保育料給付可否決定通知書(第3号様式)により申請者又は申請施設に通知するものとする。

2 町長は、給付を決定したときは、申請者又は申請施設が指定した金融機関等の口座へ振り込みにより給付を行うものとする。

(給付等に関する周知)

第8条 町長は、認可外保育施設保育料給付事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請手続、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 町が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から第6条第3項に規定する期限までに同条第1項又は第2項に規定する申請手続きが行われなかった場合は、給付対象者が給付を辞退したものとみなす。

2 町が第7条の規定に基づき給付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合において、町が確認等に努めた上でなお申請期間内に補正が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(給付決定の取消し等)

第10条 町長は、給付する旨の決定(以下「給付決定」という。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付決定を取り消し、又は既に支給した給付金を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により給付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年告示第17号)

この告示は、公表の日から施行する。

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北谷町認可外保育施設保育料給付事業実施要綱

令和2年10月26日 告示第208号

(令和4年1月26日施行)