○北谷町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(児童福祉施設等分)交付要綱

令和2年10月22日

告示第206号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、マスク、消毒液等の衛生用品又は感染防止のための備品の購入等に対する支援を行うとともに、職員が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施していくために必要な経費を支援することにより、児童福祉施設等における継続的な事業実施に向けた環境整備を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、別表に定める事業とする。

(補助対象施設、補助の条件等)

第3条 補助対象施設は、町内に所在し、国が定める新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱に定める対象施設とする。

2 補助金の交付額は、別表中第1欄の事業に、第3欄に定める補助基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、北谷町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(児童福祉施設等分)交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して、町長が別に定める期日までに町長に申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行い、北谷町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(児童福祉施設等分)交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更申請手続)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して事業を行う場合には、北谷町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(児童福祉施設等分)変更交付申請書(第3号様式)により変更の申請を行い、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、事業の変更を承認する旨又は変更を承認しない旨の決定をし、北谷町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(児童福祉施設等分)変更交付決定通知書(第4号様式)により事業者に通知するものとする。

(事業の中止及び廃止の申請)

第7条 事業者は、第5条の規定により承認を受けた事業(前条の規定により変更の承認を受けた事業を含む。)を中止又は廃止しようとするときは、北谷町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(児童福祉施設等分)事業中止・廃止申請書(第5号様式)を町長に提出して、承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 事業者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、町長が別に定める期日までに、北谷町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(児童福祉施設等分)交付申請取下げ書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 事業者は、事業が完了したとき(第7条の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から20日を経過した日又は町長が別に定める期日のいずれか早い日までに北谷町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(児童福祉施設等分)実績報告書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告を受け、補助金の交付決定の内容(第6条第1項の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した補助条件に適合することを認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、北谷町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(児童福祉施設等分)交付確定通知書(第8号様式)により事業者に通知するものとする。

2 事業者は、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その超える額を直ちに町長に返還しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後、概算払により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付確定通知書を受理した日以後、速やかに北谷町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(児童福祉施設等分)請求書(第9号様式。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を町長に提出するものとする。

(帳簿等の保管)

第13条 事業者は、事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(3) その他町長が補助金の使途が適当でないと認めるとき。

2 町長は、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消したときは、北谷町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(児童福祉施設等分)取消通知書(第10号様式)により遅滞なく通知するものとする。

3 第1項の規定は、第10条の規定により補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

1 事業名

2 事業内容

3 補助基準額

4 対象経費

5 補助率

新型コロナウイルスの感染拡大防止事業

国が定める新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱に規定する新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業

1施設当たり500,000円

ただし、私立放課後児童クラブについては、1支援単位当たり500,000円

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業を実施するために必要な経費

10/10

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北谷町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(児童福祉施設等分)交付要綱

令和2年10月22日 告示第206号

(令和2年10月22日施行)