○北谷町西海岸地域サンセットビューライン構想推進委員会設置要綱

令和2年11月18日

訓令第15号

(設置)

第1条 北谷町西海岸地域サンセットビューライン構想(以下「サンセットビューライン構想」という。)の具現化を図る事業を総合的かつ効果的に推進するため、北谷町西海岸地域サンセットビューライン構想推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) サンセットビューライン構想の具現化に伴う事業計画、各種施設の配置計画及びデザインに関すること。

(2) 事業採算性の検討、資金調達及び整備手法に関すること。

(3) まちづくり参画事業者との連携に関すること。

(4) その他構想推進に必要な事項の調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員は、やむを得ない理由により会議を欠席する場合は、あらかじめ指定した者を代理させることができる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

役職名

副町長

総務部長

住民福祉部長

建設経済部長

教育部長

上下水道部長

企画財政課長

都市計画課長

土木課長

経済振興課長

観光課長

北谷町西海岸地域サンセットビューライン構想推進委員会設置要綱

令和2年11月18日 訓令第15号

(令和2年11月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年11月18日 訓令第15号