○北谷町空家等対策の推進に関する規則

令和2年10月8日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町空家等対策の推進に関する条例(令和2年北谷町条例第24号。以下「条例」という。)及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(身分証明書)

第3条 条例第12条第3項及び条例第13条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(第1号様式)とする。

(所有者等への通知)

第4条 条例第12条第4項の規定による所有者等への通知は、緊急安全措置通知書(第2号様式)により行うものとする。

(立入調査)

第5条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(第3号様式)により行うものとする。

2 法第9条第4項の身分を示す証明書は、身分証明書(第4号様式)とする。

(助言又は指導)

第6条 法第14条第1項の助言は、原則として口頭により行うものとする。

2 法第14条第1項の指導は、指導書(第5号様式)により行うものとする。

(勧告)

第7条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(第6号様式)により行うものとする。

(命令)

第8条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(第7号様式)により行うものとする。

(命令に係る事前の通知等)

第9条 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(第8号様式)とする。

2 前項の通知書の交付を受けた者は、代理人を選任したときは、その資格を証明する書類を町長に提出しなければならない。

3 前項の代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面でその旨を町長に届け出なければならない。

(命令に係る意見書)

第10条 法第14条第4項の意見書は、命令に係る意見書(第9号様式)とする。

(意見の聴取の請求等)

第11条 法第14条第5項の規定による請求は、意見の聴取請求書(第10号様式)により行わなければならない。

2 法第14条第5項の規定による請求をした者(以下「聴取請求者」という。)は、同項の規定による公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)において代理人を選任したときは、その資格を証明する書類を町長に提出しなければならない。

3 前項の代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面でその旨を町長に届け出なければならない。

(意見の聴取の通知)

第12条 法第14条第7項の規定による通知は、意見の聴取実施通知書(第11号様式)により行うものとする。

(意見の聴取に出頭できない旨の届出)

第13条 聴取請求者又はその代理人が、やむを得ない理由により意見の聴取に出頭できないときは、意見の聴取の期日の前日までに、書面によりその旨を町長に届け出なければならない。

(意見の聴取の延期)

第14条 町長は、前条の規定による届出の理由が正当であると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由により意見の聴取の期日にこれを行うことができないときは、意見の聴取を延期することができる。

2 町長は、前項の規定により意見の聴取を延期したときは、その期日、延期した理由その他必要な事項を聴取請求者又はその代理人に通知するとともに、これを公告するものとする。

(意見の聴取の主宰)

第15条 意見の聴取は、町長又は町長の指名する者(以下「議長」という。)が主宰する。

(関係職員等の出席)

第16条 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他適当と認める者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(意見の聴取の方法)

第17条 意見の聴取は、口述審問により行う。

(発言)

第18条 意見の聴取において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

(秩序維持)

第19条 議長は、意見の聴取の秩序を維持するため、意見の聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(意見の聴取の終結)

第20条 聴取請求者又はその代理人が、議長の質問に対して答弁せず、又は議長の許可なく退場したときは、意見の聴取を終結することができる。

(意見の聴取の請求の取消し)

第21条 議長は、聴取請求者又はその代理人が次の各号のいずれか該当するときは、法第14条第5項の規定による請求を取り消したものとみなす。

(1) 第11条第2項の規定による提出又は同条第3項の規定による届出をしなかったとき。

(2) 正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭しないとき。

(代執行)

第22条 法第14条第9項の規定により町長が自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせる場合(以下「代執行を行う場合」という。)における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(第12号様式)により行うものとする。

2 代執行を行う場合の行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(第13号様式)により行うものとする。

3 代執行を行う場合の行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(第14号様式)とする。

4 代執行を行う場合の行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(第15号様式)により行うものとする。

(公示)

第23条 法第14条第11項及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)の規定に基づく公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 標識(第16号様式)の設置

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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北谷町空家等対策の推進に関する規則

令和2年10月8日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和2年10月8日 規則第30号