○北谷町保育所等従事者慰労金給付事業実施要綱

令和2年8月18日

告示第176号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクのある中、保育を必要とする児童等の受入先として、感染症防止対策を講じながら社会機能を維持する役割を担う保育所等に従事した者に対して北谷町保育所等従事者慰労金(以下「従事者慰労金」という。)を給付することにより、これらの従事者を労うことを目的とする。

(給付対象者)

第2条 従事者慰労金の給付を受けることができる者は、町内に所在する次の各号に掲げる施設に従事する者のうち、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に6月以上勤務した者とする。

(1) 私立認可保育所

(2) 認定こども園

(3) 小規模保育事業

(4) 事業所内保育事業

(5) 認可外保育施設

(6) 私立放課後児童クラブ

(従事者慰労金の給付額)

第3条 従事者慰労金の給付額は、給付対象者1人につき1万円とする。

(給付申請及び申請期間)

第4条 従事者慰労金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北谷町保育所等従事者慰労金給付申請書兼請求書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 従事者慰労金の申請期間は、令和5年1月4日から令和5年3月31日までとする。

(給付の決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、従事者慰労金の給付の可否を決定し、北谷町保育所等従事者慰労金給付可否決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、給付を決定したときは、申請者が指定した金融機関等の口座へ振り込みにより従事者慰労金の給付を行うものとする。

(従事者慰労金の給付等に関する周知)

第6条 町長は、従事者慰労金給付事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請手続、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 町が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から第4条第2項に規定する期限までに第4条第1項に規定する申請手続きが行われなかった場合は、給付対象者が従事者慰労金の給付を辞退したものとみなす。

2 町が第5条の規定に基づき給付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合において、町が確認等に努めた上でなお申請期間内に補正が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(給付決定の取消し等)

第8条 町長は、従事者慰労金を給付する旨の決定(以下「給付決定」という。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付決定を取り消し、又は既に給付した従事者慰労金を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により従事者慰労金の給付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 従事者慰労金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年告示第39号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年告示第159号)

この告示は、公表の日から施行する。

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北谷町保育所等従事者慰労金給付事業実施要綱

令和2年8月18日 告示第176号

(令和4年12月26日施行)