○北谷町障がい者等緊急一時保護事業実施要綱

令和2年8月17日

告示第174号

(目的)

第1条 この告示は、本町に居住(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設への入所を除く。)する障がい者等が、養護者からの虐待等により緊急に保護する必要がある場合において、一時的に障害者支援施設等へ入所させること(以下「一時保護」という。)により、障がい者等の安全な生活を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北谷町とする。ただし、一時保護の決定を除き、この事業の一部を障害者福祉施設その他適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「実施施設」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 養護者からの虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる障がい者

(2) 養護者の心身の状態に照らし、その養護の負担の軽減を図る必要があると認められる場合で、短期間養護を受けるために必要となる居室を確保する必要があると認められる障がい者

(3) 前2号に掲げる者のほか、心身に障害等があり日常生活又は社会生活において支援を要する者で、一時保護を行う特別な事情があると町長が認める者

(利用期間)

第4条 事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを延長することができる。

(利用申請及び決定等)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者等緊急一時保護事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。この場合において、申請者は、当該対象者、その4親等以内の親族若しくは法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)又は町長が認めた者とする。

2 町長は、前項の申請書を受理した時は、障がい者等緊急一時保護対象者調査票(第2号様式)を作成し、利用の必要性を検討し、利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、利用の可否を決定したときは、当該申請者に対し、障がい者等緊急一時保護事業利用決定(却下)通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(実施施設への依頼)

第6条 町長は、前条の規定による決定を行ったときは、実施施設に対し、当該対象者の情報提供及び受入れに関する調整を行う。

2 町長は、実施施設に対し、障がい者等緊急一時保護事業依頼書(第4号様式)に障がい者等緊急一時保護対象者調査票(第2号様式)を添付し、一時保護を依頼するものとする。

(実施施設との連携)

第7条 事業の委託を受けた実施施設は、第1条の目的を達成するため北谷町と緊密な連携を図り、円滑な事業実施に努めなければならない。

(緊急保護の取扱い)

第8条 町長は、第3条に規定する対象者で、一時保護の緊急性が極めて高いと認める場合は、あらかじめ実施施設の承諾を受け、第5条第1項の手続きを省略し、当該対象者を一時保護することができるものとする。

2 町長は、前項の規定により一時保護を行った場合は、事後において第5条第2項及び第3項の規定による手続きを行わなければならない。

(利用料)

第9条 事業に関する利用料のうち、食費及び日用品費については自己負担とする。ただし、第8条第1項の規定により一時保護となった場合又は食費及び日用品費を支払うことが困難であると町長が認める場合は、これを免除することができる。

(費用の請求)

第10条 実施施設の長は、当該対象者の一時保護終了後、当該事業実施における費用を障がい者等緊急一時保護事業委託料請求書(第5号様式)により町長に請求するものとする。この場合において、当該事業の実施状況を明らかにするため、任意の業務報告書等を併せて提出するものとする。

(台帳)

第11条 町長は、この事業を円滑に実施するために、障がい者等緊急一時保護事業利用者管理台帳(第6号様式)を備えるものとする。

(守秘義務)

第12条 実施施設は、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重して行うとともに、当該利用者に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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北谷町障がい者等緊急一時保護事業実施要綱

令和2年8月17日 告示第174号

(令和2年8月17日施行)