○北谷町ちゃーがんじゅう券給付事業実施要綱

令和2年7月29日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症予防対策のため交流及び外出の機会の減少により心身機能の低下等が見込まれる高齢者に対し、感染拡大防止に留意しつつ、環境整備及び健康づくりに取組めるよう支援するための北谷町ちゃーがんじゅう券給付事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 北谷町ちゃーがんじゅう券(以下「ちゃーがんじゅう券」という。)の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 70歳(令和5年3月31日までに70歳に達する者を含む。)以上の者

(2) 北谷町プレミアム付商品券発行事業実施要綱(令和4年北谷町告示第75号。以下「プレミアム付商品券要綱」という。)第4条に規定する町長が別に定める日において本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者

(給付内容)

第3条 町長は、給付対象者1人につき、ちゃーがんじゅう券を1枚給付するものとする。

2 給付対象者又はその代理人は、ちゃーがんじゅう券をプレミアム付商品券要綱第2条第1号に規定するプレミアム付商品券(以下「商品券」という。)の額面の合計1万円分の商品券と引き換えて使用できるものとする。

3 ちゃーがんじゅう券の引換え期間は、プレミアム付商品券要綱第6条に規定する町長が指定する期間とする。

4 第2項の規定によるちゃーがんじゅう券と商品券の引換えは、商品券販売所(プレミアム付商品券要綱第6条に規定する商品券販売所をいう。以下同じ。)において、引き換えるものとする。

(換金手続)

第4条 商品券販売所は、ちゃーがんじゅう券を商品券に引き換えた場合は、北谷町ちゃーがんじゅう券給付事業費請求書(別記様式)に引き換えたちゃーがんじゅう券を添付して、その引き換えたちゃーがんじゅう券1枚につき5千円を町長に請求するものとする。

2 前項の請求は、プレミアム付商品券要綱第10条第2項に規定する町長が別に定める日までに行わなければならない。

3 町長は、第1項に規定する請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(給付に関する周知)

第5条 町長は、北谷町ちゃーがんじゅう券給付事業の実施にあたり、引換え方法、申請開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により周知を行うものとする。

(引換えが行われなかった場合の取扱い)

第6条 町が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者等が第3条第3項に規定する期限までに同条第2項による引換えが行われなかった場合は、辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段によりちゃーがんじゅう券の給付を受け商品券の引換えを行った者があるときは、その対象金額分の返還を求めるものとする。

(事業の委託)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、この事業の全部又は一部を委託することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年告示第100号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の北谷町ちゃーがんじゅう券給付事業実施要綱の規定は、令和4年7月1日から適用する。

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北谷町ちゃーがんじゅう券給付事業実施要綱

令和2年7月29日 告示第164号

(令和4年8月2日施行)