○北谷町宿泊事業者支援給付金交付要綱

令和2年7月27日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この告示は、宿泊事業者が実施する安全安心な観光地づくりのための新型コロナウイルス感染症対策に係る費用又は観光客の誘客に係るプロモーションの費用の一助とする北谷町宿泊事業者支援給付金(以下「支援給付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援給付金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて町内で宿泊施設を営む者及び住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして町内で宿泊施設を営む者とする。

2 交付対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和3年9月1日時点で町内に宿泊施設を有し、現に営業する者

(2) 北谷町暴力団排除に関する条例(平成23年北谷町条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員に該当しない者

(3) 町税を滞納していない者

(支援給付金の額)

第3条 支援給付金の額は、旅館業法第3条第1項の許可を受けて町内で営業する施設にあっては、沖縄県に届け出ている宿泊定員に2,000円を乗じた額とし、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして町内で営業する施設にあっては、1施設の宿泊定員を4人とし2,000円を乗じた額を支援給付金の額とする。

2 支援給付金の交付は、交付対象者1事業者につき1回限りとし、町内で複数の宿泊施設を営む者については、各宿泊施設の宿泊定員を合算して適用する。

3 前2項によって算出された支援給付金の額が10万円に満たない場合は、その額を10万円とする。

(交付申請及び申請期間)

第4条 支援給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北谷町宿泊事業者支援給付金申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 各宿泊施設の旅館業許可証の写し又は住宅宿泊事業に係る届出番号を確認できる書類の写し

(2) 誓約書兼同意書(第2号様式)

(3) 支援給付金の振込口座の通帳の表紙及び表紙裏面の写し

(4) 各宿泊施設の直近の公共料金の支払明細書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 支援給付金の申請期間は、令和3年10月1日から同年11月30日までとする。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、交付の可否を決定し、北谷町宿泊事業者支援給付金交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定をしたときは、申請者が指定した金融機関等の口座へ振り込みにより支援給付金の交付を行うものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、前条の規定により支援給付金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、北谷町宿泊事業者支援給付金交付決定取消通知書(第4号様式)により交付決定を取り消し、既に支給した支援給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 法令及びこの告示に違反した場合

(2) 偽りその他不正の手段により支援給付金の交付決定を受けた場合

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 支援給付金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(調査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは交付決定者に対し必要な報告を求め、又は調査することができる。

(関係書類の整理保管)

第9条 交付決定者は、支援給付金に係る証拠書類を整理し、支援事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年告示第143号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

北谷町宿泊事業者支援給付金交付要綱

令和2年7月27日 告示第162号

(令和3年9月30日施行)