○北谷町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年6月1日

規則第20号

北谷町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年北谷町条例第16号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

北谷町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年6月1日 規則第20号

(令和5年3月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月1日 規則第20号
令和2年9月23日 規則第28号
令和2年12月28日 規則第39号
令和3年3月26日 規則第8号
令和3年6月8日 規則第15号
令和3年8月26日 規則第17号
令和3年12月6日 規則第18号
令和4年3月4日 規則第3号
令和4年6月6日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第24号
令和4年12月13日 規則第28号
令和5年3月2日 規則第6号